-
行政書士
第3755日【 ちゃんと見てますよ 】
【 ちゃんと見てますよ 】 第3755日 みなさんこんばんは! 今日は、農地転用許可申請にかかる手続きで、申請地の現地へ。 朝一番に、農業委員会の担当者さん、申請地域の担当の農業委員さんに立ち会っていただき、委員会開催前の現地確認を一緒にしていただいていました。 地域によって、現地立会があるところと無いところがありますが、今回許可申請を提出した地域は、必ず許可申請に関して審査を行う委員会の開催前に現地立会の機会が設けられます。 許可申請は基本的に書類(申請書と図面)によるので、農業委員会さんも、農業委員さんも、図面上でしか基本的には確認できません。 ですが、農地転用許可の審査に関しては、やはり現地の状況を計画と照らし合わせて把握する必要があると言うことでしょう。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3111日【 それで終わりじゃないんですよ 】
【 それで終わりじゃないんですよ 】 第3111日 みなさんこんばんは! 今日の話題は、重ねての話になるかもしれませんが。 よく、僕がご依頼をいただく「農地転用」に関しての話題。 農地転用許可って、許可を取得してめでたしめでたし、ではないんです。 というのは。 農地転用許可というのは、 「農地」を「農地以外(申請した用途)」に変更することを許可します というものですよね。 この許可をいただければ、その申請通りに農地を工事してもいいですよということ。 <<続きはブログで>>