第3753日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携④) 】
みなさんこんばんは!
さて、今日は早速、昨日の続きのお話をさせていただきましょう!
昨日に引き続き、
『今更ながら・・・相続手続きの基礎の基礎』
のお話。
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今日は、あまりラジオのお話では触れることができませんでしたが、
『相続関係説明図・法廷相続情報一覧図』
のお話をさらりと。
昨日、戸籍の収集の苦労のお話をさせていただきましたよね。
その苦労を乗り越えて、戸籍の収集が完了したら。
その戸籍をすべて読み解くわけです。
そうすると、被相続人さんの相続人が現時点で一体誰なのか、がわかってくるんですよね。
それを図面にしたもの。それが
「相続関係説明図」
になります。
よく言う「家系図」のようなものですが、この「相続関係説明図」は、今回の相続手続きの時にのみ使用する、被相続人を頂点とした部分的な家系図だと思ってください。
この「相続関係説明図」ですが、これはあくまで戸籍を読んで、その関係性を図面に落とし込んだもの、と言うことで、この書類の作成過程では役所のチェックは入っていません。
そこで、この「相続関係説明図」には、「証拠能力」は無いものとされます。
なので、相続関係説明図は、「取得してきた戸籍のすべて」とセットで利用されます。
なので、この状態で手続きに利用すべく、たとえば銀行などにそれを持参すると、
「戸籍も含めてすべてコピーを取らせていただきます」
と言って、全てのコピーをとっていただく必要があるのと、その戸籍を全て改めてチェックされて、相続関係説明図が正しいことを確認することが必要となります。
かたや、「法廷相続情報一覧図」に関しては、
戸籍を全て集め、それを読み込んだ上で図面に落とし込むところまでは同じなのですが、それを法務局に持ち込み、「法廷相続情報一覧図」の作成を申請します。
法務局では、戸籍を含めて全てをチェックした上で、認証印を押印して、法廷相続情報一覧図を作成してくれます。
これだと、作成過程で法務局がチェックをしてくれて、証明印を押印してくれるので、要は間違いないことの太鼓判をもらえたようなもの。
そうだとすると、先述のように銀行に持ち込んだとしても、その法定相続情報一覧図だけコピーももらえればそれでOK、となります!
作成過程で一手間だけはかかりますが、その後の使い勝手はやはり法廷相続情報一覧図の方が一枚も二枚も上手です。
皆さんが相続手続きに関与する場合には、まずは法廷相続情報一覧図を作成するところからその手配や段取りのイメージを固めていくといいと思いますよ^^

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今夜は、数ヶ月ぶりに気の置けない仲間たちと飲み会でした!
最初から最後まで大笑いで、少しストレスも解消できたかな。
みんなの元気な顔と楽しい笑顔が見れて本当によかった!
今年も残すところ1/4になったけれど、お互いに元気に楽しく!

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