第3723日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!② 】

第3723日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!② 】

みなさんこんばんは!

今日も富山は雨の1日。

昨日よりは落ち着いたものの、まだまだ予断は許さないな、と思う、そんな雨の振り方。

ニュースを見る限り、今日は富山県内では特に被害はなかったようですが。

それでも富山県内を走っていると農業用廃水路などは結構もうパンパンになっている場所も見受けられ。

数日経って、だいぶ水が引いてきたら、色々と改めての被害が見受けられるんだろうなぁと心配しています。

さて、今日も昨日の続きのお話をしましょうか。

今回の「終わりよければすべてよし」のテーマは

『「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!』

でした。

昨日は、

①相続放棄をしたら、受取人に指定されていても、「生命保険金」は受け取れる?

というポイントを軽くお話ししました。

(昨日のブログはこちらへ)

今日は、次のポイント

②相続放棄をしたら、被相続人名義の家からは退去しなければいけない?

 ※「被相続人」というのは、「亡くなった方」という意味と思ってください。

これについてお話をしたいと思います。

そもそも、「住む」というのはどういう権限で行われているんでしょう?

⑴家が被相続人の「所有」である場合

被相続人がその家について、「所有権」を持っているので、その「所有権」に基づいて利用(居住)しているんですね。

簡単に言えば、被相続人の持ち物だから、そこに住んでいるっていう、わかりやすい形。

⑵その家が「賃貸」である場合

家は第三者(他人)の所有で、その第三者(他人)と被相続人が賃貸借契約を締結している場合です。

俗にいう「賃貸」の場合ですね。

⑶その家が「賃貸(無料)」である場合

その家が、家族や親類、知り合いなどの所有であり、賃料を支払わずに借りてお住まいである場合。

これを、法律用語で「使用貸借」と言います。

「賃貸」ですが、「無料」の場合。

おおまかに、この3つのどれかに該当するはず。

では、相続放棄をした場合、どうなるんでしょうか。

⑴の場合

その家が被相続人の相続財産になることから、相続放棄をすると、相続財産は引き継げませんよね。

そう。

だから、そこに住み続けることは原則できません。

相続人が全員放棄した場合、「相続財産清算人」が選任されることになりますが、その相続財産清算人から引き渡しを求められたら、退去して引き渡す、ということになります。

⑵の場合

賃貸をしていることから、所有者さんから

「その建物(部屋)を借りて住み続ける(占有する)権利」

これを「賃借権」と言いますが、この「賃借権」こそが相続財産となります。

と、なると、もうお分かりですね。

これを相続できないことから、

「その部屋を借りて住み続ける権利」

がなくなるので、原則、そこに住み続けることはできません。

⑶の場合

その建物(部屋)に住む権限が「使用貸借」である場合は、ちょっと理屈が変わります。

この、使用貸借の場合で、借主が死亡した場合は、民法597条3項により、使用貸借は借主の死亡により終了すると定められています。

つまり、相続放棄したから、というわけではなくて、そもそも、相続の対象にならないということになります。

だから。

原則、住み続けることはできません。

と、いうことで。

もうみなさん、お分かりですね。

あくまで「原則」であり、色々対処策はないでもないですが、あくまで一般論で言うと。

被相続人所有もしくは被相続人名義で借りている(有償・無償にかかわらず)物件に関しては、相続放棄をしてしまうと、住み続けることは困難、と言う結論になってしまいます。

「相続放棄」を検討する場合は、上記のようなことをしっかりと把握した上で検討してくださいね。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:https://stepup-toyama.com/

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎