第3722日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!①  】

第3722日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!①  】

みなさんこんばんは!

今日は毎月一回のKNBラジオ「終わりよければすべてよし」の生出演の日でした!

今回のタイトルは、

『「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!』

とさせていただき、先月に続いて「相続放棄」に関しての話題。

気になっている方は多いけれど、なかなかわかりづらい「相続放棄」。

ぜひ一度聞いてみて、という思いでお話をさせていただいてきました^^

トピックとしては、

①相続放棄をしたら、受取人に指定されていても、「生命保険金」は受け取れる?

②相続放棄をしたら、被相続人名義の家からは退去しなければいけない?

③相続放棄をしたら、遺品整理・相続財産の整理はどうすればいい?

の3本組。

まず、①の生命保険に関して。

生命保険金は、「受取人の固有の財産」と言われる特殊な財産。

したがって、原則的には「死亡保険金」であれば、その受取人が「相続放棄」をしていても、受け取ることができます。

わかりやすくいうと

被相続人さんが、亡くなった時に受け取れる生命保険が100万円あったとして。

ただ、残念ながら借金が3,000万円あったとします。

この場合、残念ながら相続放棄を選ばれる方が多いと思います。

この場合でも、生命保険金の100万円は受け取ることができます。

こういう単純な場合というのは少ないかもしれませんが、こういう場合、しっかりと相続放棄を選択して、きちんとその後の生活に支障がないような判断ができるようにしておきましょうね。

ただ注意としては、放棄をしても受け取れるのは、

「死亡保険」

の部分だけ。

「医療保険」(入院給付金など)

は、対象外。

こういう細かい規定もありますからね。

ラジオでもお話をしましたが、今日の短いお話だけで「わかった」と思わないで、

「なんか、そんな話をラジオでもしとったなー。これはちゃんと専門家に聞いておかんと」

と思っていただけると助かります。

今日のラジオがその判断材料になってくれると嬉しいです^^

今日のところはこんなところで。

内容の振り返りの続きはまた明日にしたいと思います。

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今日は自分的に本当に色々あった日。

困ったことやスムーズにいったことがなんだかたくさん同時にやってきました。

夕方には頭の中が疲れてしまって^^;

夕方、晴れ間を見て少しだけでも走ってきました。

汗と一緒に、いろんな感情が頭がら出ていってくれるように。

まぁ、そんなうまくはいきませんけどね。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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