第3529日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね④  】

第3529日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね④  】

みなさんこんばんは!

今日も、引き続き遺言書のことをお話ししていこうかな、と思います。

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昨日(③)と一昨日(②)で、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットをざっくりとではありますが、お伝えさせていただきましたね。

ここでみなさんに、

「結局どっちがいいんでしょうか?」

と、聞かれることが本当に多いんですね。

そこについての、あくまで僕の意見ですが、お話ししたいと思います。

自筆証書遺言のメリットは、「手軽さ・安価」ですよね。

公正証書遺言のメリットは、「確実性・保管」ですね。

それを考えて、みなさんで判断してください、というのが原則ではありますが。

目安としては。

「事前に家族会議ができているか(家族の中でコンセンサスが取れているか)」

これを判断基準としていただいてもいいのかな、と思います。

もちろん、全部の案件で公正証書を作成していただきたいのは本音ですが。

例えば、

お父さんが亡くなった際に、お父さん名義の土地建物を誰が相続するか。

その上で、その他の財産を誰が相続するか。

この辺りがご家族で意思疎通ができているのであれば。

そもそも遺言書だっていらないかもしれない。

いらないかもしれないけれど、ご家族の合意状況を

「議事録的に」

遺言書という形で残せていたら。

それはそれで意味がありますよね。

また、

「人の心は移り行くもの。」

さらに、

「人の状況はまた、変わっていくもの。」

あの時は「OK」だったものが、10年後も「OK」かどうかはわかりません。

そういう意味で、「遺言書」があるに越したことはありませんよね。

遺言書は、書き方や遺し方、活かし方で存在意義が全く変わってきます。

もし、疑問点がある場合には専門家にご相談くださいね!

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今日は夕方、上市町役場へ。

お手伝いをさせていただいている農振除外案件に関してですが、2月20日の締切に、なんとか間に合わせました!

これを逃すと次の受付が2ヶ月後。

それは避けたい!

ということで、動き回っていましたが、なんとか間に合いました^^

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今日はいろいろあって、朝5時起きで仕事をしていまして。

くたくたになって帰ってきたら、

友人からの差し入れということで、絶品のトロの刺身が!!

奥さんと話して、とっておきの日本酒を合わせていただくことに。

文句なくうまい!!

普段はマグロなんかに興味はないのですが、これはまた!!!

日本酒が進んでしまいました!!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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吉村 征一郎

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