第3409日【 なんでその調査をするのか? 】
みなさんこんばんは!
相続の手続きで、とある役所に申請していた「名寄帳」が届きました。
そそくさと確認をするわけですが。
これを見ると、
「ああ、やっぱりかぁ。。。」
封筒からして分厚かったんですよ。
事前に知っている不動産の量だと、こんなに何枚もになるはずはなかったんです。
でも分厚い。
開ける前から嫌な予感はしていたんですよね。
やはり色々出てきました。
●建物が被相続人ではなく、被相続人の父名義になっている
●元実家の近くの道路の持分が祖父名義で残っている
●どこだかわからない田んぼが被相続人、被相続人の父、祖父以外の名前で残っている
と、なると。
相続がたくさん重なってしまっているということで。
手続きがかなり増えてしまいます。
相続人がかなり増えることが想像できます。
ハンコが揃わずに、手続きができなくなるということもままあること。
週明け、依頼者さんと打ち合わせですね。
何をどこまでやるのか。
でも、「放置」してしまうのはいかがなものか。
費用はどうなるか。
想定していたより少し時間はかかってしまいそうですが。
ただ、この「名寄帳」という書類を取り寄せてしっかり調査をしておかないと、先ほどあげたような
●道路の持分
などの不動産名義や
●墓地
の名義なども手続きが漏れてしまう可能性があるんです。
なぜならば。
一般的には、固定資産税の「納付書」や納付書についている「課税明細」などを頼りに被相続人名義の不動産の目処をつけたりすることがあるのですが。
この固定資産税に紐づけられた書類は、あくまで「固定資産税の徴収のため」に作成された書類。
と、なると。
「公衆用道路」や「墓地」のような財産は、「固定資産税が課税されない」と決まっています。
先ほど書いたように、納付書や課税明細は、「固定資産税の課税のため」に作られる書類なので、「公衆用道路」や「墓地」は記載されないんです。
と、いうことは。
この書類を目安にして手続きを進めると、今回のように、「公衆用道路」や「墓地」だけ手続きが漏れてしまうことになります。
(今回のケースがそういうケースかどうかはわかりませんが)
なので、「固定資産税の課税のため」に作られたわけではない書類として、「名寄帳」や「評価証明書」というような書類を役所で申請して、取得しておくわけです。
もちろん、「漏れ」の無いように調査をする方法はそれだけではありませんが、大きな一つの方法です。
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数日空いてしまいましたが、ジョギングとウォーキングです。
昨日は、一日歯が痛くて💦
体が疲れてくると、こういうことが結構ありまして。
虫歯ではなくて、歯茎が腫れる感じでした。
今日は打って変わってほぼ影響なし。
よかったよかった^^;
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