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行政書士
第3585日【 固定資産税の縦覧期間 】
【 固定資産税の縦覧期間 】 第3585日 みなさんこんばんは! 今日は、新たな相続手続の財産調査のために、市役所へ。 戸籍関係は、ご依頼者様の方でほぼ揃えておられたので、まずは ・被相続人さんの住民票の除票 ・相続人さんの戸籍の附票 などの不足部分の書類を取得しまして。 向かうは、 「資産税課」さん。 ここで、相続財産である「固定資産」、もっというと「不動産」の調査を行います。 市町村では、その市町村の区域内に所在する不動産の課税データのリスト(課税台帳)を持っています。 その台帳の中から、被相続人の「名前」で抜粋した書類を作成してもらうんですね。 <<続きはブログで>> -
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第3409日【 なんでその調査をするのか? 】
【 なんでその調査をするのか? 】 第3409日 みなさんこんばんは! 相続の手続きで、とある役所に申請していた「名寄帳」が届きました。 そそくさと確認をするわけですが。 これを見ると、 「ああ、やっぱりかぁ。。。」 封筒からして分厚かったんですよ。 事前に知っている不動産の量だと、こんなに何枚もになるはずはなかったんです。 でも分厚い。 開ける前から嫌な予感はしていたんですよね。 やはり色々出てきました。 ●建物が被相続人ではなく、被相続人の父名義になっている ●元実家の近くの道路の持分が祖父名義で残っている ●どこだかわからない田んぼが被相続人、被相続人の父、祖父以外の名前で残っている と、なると。 <<続きはブログで>>