第3389日【 終了は終了で、ちゃんと手続きが要りますよ 】

第3389日【 終了は終了で、ちゃんと手続きが要りますよ 】

みなさんこんばんは!

ジークジオン!

今日は、「シャア・アズナブル」こと「キャスバル・レム・ダイクン」の誕生日。

「シャア・アズナブル」としては11月29日が誕生日という説があるので、あくまで「キャスバル・レム・ダイクン」の誕生日ということで。

それはさておいて。

今日は、先日からご相談をいただいている相続手続きに関して、本格的に始動しました!

被相続人さんがお亡くなりになったのがまだ先週の金曜日なので、除籍などもおそらくまだ取れないので、お預かりした資料などを読み込み、

・作業の段取り

・司法書士さんとの打ち合わせ

・戸籍収集の準備

などなど。

今回は特に、「被相続人さんに後見人がついていた」という事情があり。

相続人さんから「後見人さんのフォロー」もご依頼いただいています。

被相続人さん(被後見人さん)は生前、施設に入居しておられましたが、その施設の方々から僕への依頼者である相続人さんが

「亡くなったら、裁判所に死亡届を出しておけばいいんじゃない?」

と、簡単に言われて居たので、相続人さんも

「吉村さん、ちょっとフォローしてあげてもらえたらありがたいです」

とおっしゃられて居たのですが。

「いやいや、そんなに簡単な話じゃないんですよ。」

ということで、被後見人さんが亡くなられた際の後見人さんの手続きに関して、簡単にご説明をさせていただいてきました。

被後見人が死亡した場合、後見人は、

①被後見人の死亡を家庭裁判所に死亡の報告を行う

②法務局に後見終了登記を申請する

③最後の財産の収支計算を行い、その報告を家庭裁判所に行い、財産を相続人に引き継ぐ

という手続きが必要です。

決して、「死亡届を出しておけばいい」だけじゃないんです。

そこで、先ほどの「いやいや、そんなに簡単な話じゃないんですよ。」につながるわけです。

そして、その上記のような手続きは、「家庭裁判所」への手続きなので、僕(行政書士)の仕事ではなく、司法書士の仕事になります。

そこで、お客様にご承諾をいただき、司法書士と僕とで連携をさせていただき、一連の業務の中で処理をさせていただくこととなりました。

その上で、司法書士さんとの打ち合わせを。

後見人さんのフォローの業務(後見終了の報告書作成、後見終了登記)の見積もりをいただき、相続人さんにご提示をさせていただきました。

業務内容や、その業務の必要性、その費用関係をご理解いただき、このまま先に進めさせていただくことをご了承いただきました。

僕を中心にして、相続人さん、司法書士さん、介護施設がタッグを組んで先に進むことになりました。

さぁ、こちらも精魂込めて^^

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今日びっくりしたこと。

事務所でPC作業をして居たところ。

突然後ろから

「バリバリ、ガガガッ!!」

と、大きな音。

えぇ!?なになに!?

音の出た方向を見ると、事務所内のサーキューレーターが倒れて居ました。

???

電源を切って、よく見てみると。

羽がない!!!

そして、もっとよくみると、全部の羽がもげて下に転がっています。。。

何が起こったのか、全くわかりませんが。

少なくとも、このサーキュレーターがいきなりダメになったことだけはわかります。

なんでこうなった。。。

ちょっとまだ、サーキュレーターがないのは辛いので、急いで代わりを購入してこないと💦

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今日のジョギングです。

今日も気持ちよく走ってこれました^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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