第3341日【 とりあえず吉村さんに言えばいいんやね 】
みなさんこんばんは!
今日は、承っている相続手続の案件で、司法書士さんと同行して相続人さんのご自宅にお邪魔してきました。
相続手続としてはそんなに難しいことはない案件なのですが、一つ問題が。
被相続人の配偶者さんが認知症を発症してしまっていて、意思表示が難しいんです。
そこで、相続手続と並行して、配偶者様の後見人の選任手続きを進めています。
それもあって、担当の司法書士さんに同行をお願いし、必要な手続きや書類のご説明をお願いしました。
当然、後見人の選任の申請は司法書士さんの職分なので、完全にお任せです。
そして今回は、相続手続きが完了したあと、遺産である不動産の売買が決定しています。
そこで、この場合の今後の流れは
①法廷相続情報一覧図の申請
②配偶者様の後見人選任申請
③家庭裁判所への遺産分割協議書の確認
④遺産分割協議成立
⑤相続登記
⑥売買契約
⑦家庭裁判所への被後見人の財産売却の許可申請
⑧所有権移転登記
となります。
今回の僕と司法書士さんの関与は
①、④が僕
②、③、⑤、⑦、⑧が司法書士さん
と、言うことになるかな、と思います。
不動産の売買は不動産の買取に関する不動産業者さんが担当。
そんな流れと今後の見通しを説明させていただいて、今日の説明は完了!
と言うタイミングで、お客様からのご質問が。
「そういえば、自分の会社で、業務を増やす予定なんだけど、登記簿の目的を増やしたいんですよ。それって、どうしたらいいですか?」
「その場合、定款の変更や株主総会議事録の作成が必要になりますね。そう言う手続きは僕とこの司法書士さんとでまた対応できますよ」
「ああ、そうなんですね!じゃ、時期が来たらぜひまたこの件もお願いしたいと思います!」
と言う会話が繰り広げられまして。
帰り際、外で立ち話になった際に。
「あ、そうそう、別の話なんだけどさ」
と、お客様。
「遺言書ってどうしておけばいいかな?実は、1年前くらいから息子が行方不明になってしまっていて、警察に捜索願も出しているんだけど、、、もし今、自分に何かあったら、相続の件で娘に迷惑をかけてしまいそうで。。。」
おっと。
それは重大な問題が!
「それは、遺留分がどうとか、トラブルがどうとか、遺言書のデメリットのこともありますが、少なくとも早々に一つ書いておいた方がいいですね。」
「それは誰にお願いすればいい??公証役場っていうところに行けばいいのかな?」
「それも、僕に言っていただければ、ある程度お手伝いできますよ」
「そうなんだね!じゃ、それもおいおい。そしてまだあってさ。この家の名義が多分、妻と半々になってしまっていると思うんだけど、妻はもう他界してしまっているから、それも放置しておくと問題になるかね??」
「ああ、間違いなく問題になりますね。奥様の名義が残っているなら、その相続手続きが必要になりますから、それを放置されると相続登記義務化に引っ掛かるのと、結局は娘さんが手続きを行う際に奥様とお客様の相続を2段階で結局はやらなければいけないというのが2つ目。そして最後は、先ほどの息子さんの件。結局これがありますから、それもあって手続きが止まってしまいます。」
「そうなんだ、、、じゃ、やっぱりこれもやっておかないとね。」
「お金がかかりますが、やっておくに越したことはないと思います。それも、よければお声がけくださいね」
「そしてこれが最後。うまくいくと、運送会社を買い取ることになるんだけど、それって何か注意事項はあるかねぇ??」
「運送会社をM&Aされるってことですね?銀行さんが入っているということで、金融関係やPL、BSのチェックなどの点は大丈夫ですよね。ということは、運送会社ですから、一般貨物運送業許可に関しての手続きを忘れずにしておいてくださいね。届出事項は少なくとも発生することになりますからね。それも、僕がお手伝いできますよ」
と、今日のところは辞去させていただいてきました。
意外と僕、いろんなことができるんですよ。
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別のご相談でも。
とある法人さんとの農振除外・農地転用・盛土法届出などの打ち合わせの際。
農地に関しての打ち合わせは順当に完了しまして。
帰り際。
「ちなみに貴社は一般貨物自動車運送業の許可は持っていらっしゃいますか?」
「ああ、持っていますね。ダンプで土砂を運ぶなどの業務があるので」
「なるほど、今回の農地関係の手続きが完了したら、駐車場が広がることになりますので、一般貨物自動車運送業の変更認可申請が必要になりますからね。運送業関係のお抱えの行政書士さんがいらしゃれば、お声がけしておいてください。もしよろしければ、僕の方で引き続きお手伝いさせていただきますよ」
と、こちらも本来業務からの派生業務をお伝えしてきました。
あらためて。
僕、結構いろんなことできるんですよ。

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