第3326日
みなさんこんばんは!
今日は、承っている相続手続きの件で、入善町まで行ってきました。
片道約1時間かかるので、せっかく行くのだから、ということでいくつか要件をまとめて。
①残高証明書の発行依頼
②残高証明書の発行依頼&共済の内容の確認と支払いの請求についての必要書類等の確認
③お客様への委任状等の捺印依頼の書類のお届け
この辺りの業務に目処をつけ。
各金融機関さんとの調整も完了。
一歩一歩、手続きを進めておりますよ。

さて。
昨日の続きです。
農地に関する地目変更の案件に関してです。
まずはご依頼時の状況に関しては、前の記事を読んでくださいね。
要は、何に困っているかというと、
『甲土地をBさんからCさんに名義変更ができずに困っている』
ということですね。
なぜかというと、
『甲土地は登記簿上「農地(田)」になっていて、農地法上はその所有権移転には許可が必要なのと、その許可通りに利用されていること』
が必要。
ですが、今回の甲土地に関しては、『倉庫・作業所』と建てるための許可申請が遠っていて、きちんと許可が出ているため、
『許可申請通りに「倉庫・作業所」を建築することが必要ということ。
だけど、現実は、
『許可は取れたものの、許可申請通りに建物が建てられておらず、「許可通りに利用」されていないことが明白』
なんです。
と、なると、せっかく許可申請が完了していて、許可が出ていても、
『その通りに利用』
されていないため、
『田 ⇨ 宅地 』
に変更することができないという問題点があります。
だから、
『甲土地をBさんからCさんに名義変更ができずに困っている』
というわけです。
では、この敷地を「田 → 宅地」に変更することができるためにはどうすればいいでしょうかね。
①当初の許可申請通り、建物などを建てる
②当初の建物などを作成することを諦め、許可を取り直す
のどちらかが方法論。
ここで大事なのが
「建物」の定義と、「当初の許可申請通り」の2点。
そして、
「建物が建ったかどうかは法務局がしっかりと確認に来ます」。
「その建物というのは、基本的には土地に定着するもの」
となっています。
そのあたりの理屈を踏まえて事情を組み立てていくのですが、さらに詳細はまた次回。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489