【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。② 】

第3326日

みなさんこんばんは!

今日は、承っている相続手続きの件で、入善町まで行ってきました。

片道約1時間かかるので、せっかく行くのだから、ということでいくつか要件をまとめて。

①残高証明書の発行依頼

②残高証明書の発行依頼&共済の内容の確認と支払いの請求についての必要書類等の確認

③お客様への委任状等の捺印依頼の書類のお届け

この辺りの業務に目処をつけ。

各金融機関さんとの調整も完了。

一歩一歩、手続きを進めておりますよ。

さて。

昨日の続きです。

農地に関する地目変更の案件に関してです。

まずはご依頼時の状況に関しては、前の記事を読んでくださいね。

要は、何に困っているかというと、

『甲土地をBさんからCさんに名義変更ができずに困っている』

ということですね。

なぜかというと、

『甲土地は登記簿上「農地(田)」になっていて、農地法上はその所有権移転には許可が必要なのと、その許可通りに利用されていること』

が必要。

ですが、今回の甲土地に関しては、『倉庫・作業所』と建てるための許可申請が遠っていて、きちんと許可が出ているため、

『許可申請通りに「倉庫・作業所」を建築することが必要ということ。

だけど、現実は、

『許可は取れたものの、許可申請通りに建物が建てられておらず、「許可通りに利用」されていないことが明白』

なんです。

と、なると、せっかく許可申請が完了していて、許可が出ていても、

『その通りに利用』

されていないため、

『田 ⇨ 宅地 』

に変更することができないという問題点があります。

だから、

『甲土地をBさんからCさんに名義変更ができずに困っている』

というわけです。

では、この敷地を「田 → 宅地」に変更することができるためにはどうすればいいでしょうかね。

①当初の許可申請通り、建物などを建てる

②当初の建物などを作成することを諦め、許可を取り直す

のどちらかが方法論。

ここで大事なのが

「建物」の定義と、「当初の許可申請通り」の2点。

そして、

「建物が建ったかどうかは法務局がしっかりと確認に来ます」。

「その建物というのは、基本的には土地に定着するもの」

となっています。

そのあたりの理屈を踏まえて事情を組み立てていくのですが、さらに詳細はまた次回。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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