第3307日【 やはり市街化調整区域は複雑です 】

第3307日【 やはり市街化調整区域は複雑です 】

みなさんこんばんは!

今日は、新たな案件に関しての動きです。

いつもお世話になっている法人さん。

この秋に新しい建物を建築して、社屋を移転する予定なのだそう。

この法人さん、運送業者さんなんです。

ということは、一般貨物自動車運送業の変更認可申請が必要になります。

そのための打ち合わせと確認で、事務所にお邪魔してきました。

実は新社屋の建築予定地、市街化調整区域です。

一般貨物自動車運送事業の許可は、原則として市街化調整区域では難しいんですね。

それはなぜかというと。

市街化調整区域は原則、建物の建築が不許可とされるところ。

例外として、農家住宅や沿道サービス(コンビニエンスストアやガソリンスタンドなど)だったり、その他特殊な要件でないと許可がされません。

少なくとも、「事務所」として建築が許可される例は多くはありません。

建物の建築が許可されない、もしくは事務所として利用できない用途でしか建築が許可されないということが一般的なんです。

ということは、一般貨物自動車運送業の事務所として使える建物が少ないわけです。

一般貨物自動車運送事業の許可申請の際には、「都市計画法・建築基準法・農地法など各種法律に違反しない」という誓約書を作成、添付する必要があるのですが。

市街化調整区域で「事務所」という許可を受けていない建物を事務所に使おうとすることは、上記の誓約書の誓約事項に違反することになりかねないということで、市街化調整区域で一般貨物自動車運送事業の許可申請は難しい、ということになります。

ただ今回の法人さんはちょっと事情が異なります。

僕に連絡をいただく事前に、建築業者さんの方で、都市計画法第34条第1項の許可予め取得しています。

許可の目的は

「事務所兼用住宅」

となっています。

これだと、一般貨物自動車運送事業の事務所としてもOKになります。

そこで、この新築予定の建物への本社の変更認可申請の調整と確認。

市役所の建築指導課にお邪魔し、認識と事情の確認をしてきました。

確かに、「事務所兼用住宅」であれば、一般貨物自動車運送事業の事務所としては問題なし。

ただ、細かい部分での修正や確認は必要そうです。

・休憩施設の場所、面積

・睡眠施設の場所、面積、構造

・駐車場の面積

などなど。

特に今回、都市計画法第34条第1項の許可申請を僕が承っているわけではありませんので、そこまでどんな話になっていて、この許可がいただけたのかは僕にはわからないわけです。

その辺りも確認をしておりました。

その話を元に、ご依頼者様に、上記事情を建築屋さんに確認をしておいていただくように確認をしておきました。

ことによっては計画を大幅に変更せざるを得ない場合もありますからね。

やっぱり、市街化調整区域というのは本当に厄介です。

個人的には、それも必要な規制だとは思いますが、許可を取得するという観点から見ると。

みなさんも「市街化調整区域」とのお付き合いは慎重になさってくださいね。

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今日の夕方のジョギング・ウォーキング。

もう7月に入りましたが、まだまだ蛍が飛んでいました^^

シーズン的にはそろそろなのかな、と思いますが、来年もしっかり見られればいいなぁ。

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吉村 征一郎

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