第3730日【 お仕事、続々。ありがたい。 】

第3730日【 お仕事、続々。ありがたい。 】

みなさんこんばんは!

今日は、現在、農地転用の手続きをご依頼いただいているお客様のところへ、委任状等へのハンコをいただきにお邪魔してきました。

・委任状

・事業計画書

・土地改良区への誓約書

・土地改良区への農地転用申請書

・土地改良区への確約書

などなど。

また、開発行為の届出も必要になるため、その委任状にも。

今回は農地法第5条の許可申請が2件になるため、ハンコをいただく書類も膨大になります。

さすがにお客様もその量にびっくり。

次々にハンコをいただいている間に、農地転用許可がいただけた後の流れのことにお話が進んでいきます。

そもそも、このお客様。

建設業許可申請のご依頼をいただいたことからお付き合いが始まったわけですが、このたび、新社屋の新築に合わせて、その隣の土地を購入して駐車場と資材置き場を広げたいとのことで、今回のお話になっています。

ということで、

吉「社長、建物が竣工したら、会社の住所変更ってするおつもりですか??」

社「あ、そうだね、そのつもりだよ」

吉「じゃあ、建設業許可の変更届が必要ですから、覚えておいてくださいね」

社「そっか、それもやらないとだね。他に何かある?」

吉「社長のところは、電気工事業の登録がありますからね。こちらも変更が必要ですね」

社「そっか、それも必要なんだよね」

吉「もちろん、会社の本店移転登記も手配しないといけませんよ。」

社「それは確かにそうだよね」

吉「社長、まだありますよ。建物が竣工したら、その建物の表示登記と保存登記が必要ですからね。これも手配が必要ですよ」

社「表示登記?保存登記?何それ?」

ということで、建物建設が完了したところから、どんな手続きが必要なのかをプチセミナーです。

表示登記とは何か。

保存登記とは何か。

そこからどうやって会社の変更登記を行うか。

いつの段階で建設業、電気工事業の変更届出を行えばいいか。

そんな話をさせていただきました。

すると

「吉村さん、なんとなくわかったけど、何かあっちゃいけないから、全部任せるわ。司法書士さん、土地家屋調査士さんとの連携も頼むね」

と、言っていただけました。

農地転用許可のお仕事が一つのきっかけではありますが、それをきっかけとして色々お手伝いをさせていただくことになりました。

ありがたい!!!

まだ少し先の話だし、今は農地転用許可と開発行為届出の件が優先ですが。

さらに気が抜けなくなってきました!

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今の仕事での相棒(N-BOX)の車内。

旧所有者の叔母の最大のお気に入りポイントがシフトレバー。

肉球があしらわれたシフトレバーになってるんですね。

シールが貼ってあるだけじゃないんです。

こういうの、あるんですね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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