第3585日【 固定資産税の縦覧期間 】

第3585日【 固定資産税の縦覧期間 】

みなさんこんばんは!

今日は、新たな相続手続の財産調査のために、市役所へ。

戸籍関係は、ご依頼者様の方でほぼ揃えておられたので、まずは

・被相続人さんの住民票の除票

・相続人さんの戸籍の附票

などの不足部分の書類を取得しまして。

向かうは、

「資産税課」さん。

ここで、相続財産である「固定資産」、もっというと「不動産」の調査を行います。

市町村では、その市町村の区域内に所在する不動産の課税データのリスト(課税台帳)を持っています。

その台帳の中から、被相続人の「名前」で抜粋した書類を作成してもらうんですね。

それと

「名」で「寄」せて作った台「帳」なので、

「名寄帳(なよせちょう)」といいます。

これを見て、被相続人さんがその市町村でどんな不動産を持っていたかを調査・確認するんです。

(ただ、これはあくまで「課税台帳」なので、所有権を証明するものではないため、さらに登記簿での調査も必要になります)

今回は、相続財産について、被相続人の財産を調査するために取得しましたが。

みなさんが今お持ちの不動産に関しても、もちろんこの台帳を見ることによって、

・不動産の所在、面積、地積、地目

・評価額、課税標準額、課税額

などが一目瞭然となります。

慣れないと、ちょっと読みにくい書類ではありますが、必要なことが必要十分に記載されている書類なので、

「あれ、うちの固定資産税・都市計画税って、こんなに高いっけ?」

と、疑問をお持ちの方がいれば、これをしっかりとチェックしておくことをお勧めします。

また、

「毎年4月1日〜4月30日まで」

は、固定資産税の「縦覧期間」となっています。

この時期に役所へ行くと、この固定資産税及び都市計画税の根拠となる評価額を確認するための「名寄帳」の取得が無料となります。

加えて、この時に「土地・家屋価格等縦覧帳簿」という、自分の土地やその周辺の土地の評価を確認するための書類も閲覧することができたり。

固定資産税や都市計画税のがきや評価方法などに疑問をお持ちであれば、まずは役所で確認しましょう。

役所の担当者さんが丁寧に仕組みや計算方法などもちゃんと教えてくれますよ。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日、お仕事で通りかかった砺波市の農地。

ここの畑はまだまだこれからですが、砺波市の至る所で赤や黄色、ピンクなどに色づいて、まだ雪を抱いて白くなっている立山とあいまって綺麗な景色になる時期です。

チューリップ公園まで行かなくても、綺麗なチューリップの圧巻な景色がそこかしこに^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepupstepup-toyama.com

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎