第3495日【 農地を『農地として』購入するにも許可がいるんです 】
みなさんこんばんは!
今日は、農地の売買の案件の打ち合わせのために、魚津市役所にお邪魔してきました。
元根本のお話ですが。
「農地」を購入するには「許可」が必要です。
それは、「宅地」などにするために購入する場合はもちろんのこと、実は
「農地」を「農地」として売買する場合も
許可が必要なんですよ。
想定しやすいのは、
「農家さんが農地を買い足す場合」
ですが、この場合でも許可が必要、ということ。
農地法第3条に規定されています。
今までは、農地をある一定以上耕作している「農家さん」でなければ、農地を購入するのにはかなりのハードルがあったのですが。
今では、表面上、そのハードルは取り払われています。
が。
とはいえ、のべつまくなし、農地の売買が許可されるようになったわけではないんですね。
ということで、お客様のご要望(=農地の売買)がしっかり実現できるように、許可権者さんとの打ち合わせです。
今回は新規就農ということで、事前に綿密な打ち合わせと段取りが行われています。
農地の売買許可には、地元産の受け入れも必要となるため、時間をかけて地元さんにご理解をいただけるように動いておられたり。
機械の導入の手配なども。
この辺りは、しっかりと本気で綿密に動いておられます。
その対応等を農業委員会さんもしっかりと見ておられて、書類作成などにもかなり協力的に動いてくださっていて。
申請を行わせていただく僕としても、
「仕事、ほぼ終わってますね」
と言ってしまうほど、お膳立ては整っていました。
もちろん、ここからしっかり形にすること自体が僕の仕事となるわけです。
来週早々、細かいところを買主様と打ち合わせをさせていただき、申請書の記載を完成させ、今月中には申請を完了させてしまいたいところ。
土地改良区さんとの連携もしっかり行なって、間違いなく申請を進めていきたいと思います^^

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また、今日は数年前からお手伝いさせていただいていた相続手続に大きな一歩が。
遺産分割協議証明書が、相続人全員分揃い、不動産の名義を受ける相続人さんとの本人確認も完了!
ここまで、足掛け3年。
ご依頼者さんとも、
「吉村さん、これ、ここまで来るのに何年かかったかねぇ」
「この案件だけで考えても、記録を見ると3年ほどかかってますね!やっとここまできましたね!」
と、笑顔で。
バイク乗り同士だという共通点もあり、色々と本音で話ができるお客様であることもあり、このお仕事が前に進むことが本当に嬉しくて。
1日も早く、形にしたくて。
今日、やっと。
さぁ、やっと進みます^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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