第3347日【 こういう案件、まだまだ増えてきますよ 】
みなさんこんばんは!
今日は、売却のための不動産調査のご依頼で、富山市役所や法務局へ。
その物件は市街化調整区域ある不動産。
・居住用
・建物は未登記
・土地面積は1,500㎡弱。
・田んぼの真ん中にポツンと建つ一軒家
・所有者は別のところに住んでいるが、代々農家
こういう物件です。
現在、空き家になってしまっていて、相続で受け取ったものを処分したいというご相談。
ただ、、、市街化調整区域なので、この建物がどういう許可のもとで建っているのかを確認しておかないと、買主が購入したはいいが、住み始めた途端に都市計画法違反ということになってしまうかもしれません。
僕の見立ては、
・農家住宅
もしくは、
・既存宅地
という許可基準での建築。
しかし、法務局で閉鎖登記簿などを調査してみたところ。
昭和46年1月30日以前から宅地であったという要件を満たしていないようです。
土地の一部が元々田んぼで、昭和47年の土地改良事業の中で宅地に変更され、今に至っているようです。
なので、
・既存宅地
の規定での建物建築の線は消えました。
ということで、この建物は
・農家住宅
という許可要件を持って建てられていることになります。
そこで、
「当該不動産近辺の農家さんが居住用にするのであれば」
購入も利用も可能。
とは言いながらも。
近隣の農家さんの居住用として、という条件付きだなんて、ほぼ不可能な相談。
さぁ、どうしましょうか。
クライアントさんと相談させていただき、売却手続きは取り急ぎ保留としました。
これから、こういう
「処分したくても処分できない」
なんていう不動産も数限りなく出てくるでしょうね。

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