第3327日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】

第3327日【 それはやっぱり筋が通らないですよ、先生。③ 】

みなさんこんばんは!

今日はまた、新規の建設業許可申請に関しての事務所調査の日。

少し早めに現地に到着し、お客様と県担当者さんを迎える準備です。

お客様は当然ですが、初めての経験なので、

「吉村さん、何か準備しておくものはありますかね? お茶とか用意したほうがいい?」

と、いろいろ気遣ってくれます。

「大丈夫ですよ。きちんと要件はもうそろっていますし、今僕がみたところ、確認事項は問題ありませんから、10分もあれば現地確認は完了しますから、お茶飲んでる時間もないと思いますよ」

と、お話ししておきます。

そうこうしているうちに、いつもの県の担当者さんがいらしてくださって、いつものお話と確認をしていきます。

許可申請証や要件にはなんの問題もなく、思ったとおり確認事項はすぐに確認完了。

滞在時間はほぼ10分で、思った通りでした。

「吉村さん、確認、早かったですね〜。いつもこんなかんじですか?」

「今回は、事務所も要件も全く問題がない案件だったので確認事項も少なくて早かったんですよ。まぁそれでも、他の案件でもそんなに時間はかかりませんけどね。」

と、お話ししておきました。

なんにしても、無事に事務所調査も終わって何よりでした!

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さてさて。

昨日の続きです。

クライアントさんの困っている状況、「田→宅地」の変更登記ができない件。

それへの対処として、

①当初の許可申請通り、建物などを建てる

②当初の建物などを作成することを諦め、許可を取り直す→あらためて別の許可を取得

という方法論を検討しました。

が。

今回の案件では、実は②は御法度。

なぜかというと、現在の所有者であるBさんは、今回の土地を「競売」で購入しています。

「競売」で購入しているということは、「競売」に入札する資格があることを示す、「買受適格証明」という証明を、実質上は農地転用許可と同じ手続きを経て農業委員会に出してもらって入札に参加し、落札後、あらためて農地転用許可を経て現在に至っています。

この農地転用許可を取り下げるということは、その競売にケチがついてしまうということになりかねません。

だから、「許可を取り消して、あらためて別の許可を取得する」というのは今回の案件に関しては取りえない手段。

ということで、今の許可を活かすしか、ほぼほぼ方法はありません。

「今の許可を活かす」=「許可申請通り建物を建てる」

ということですね。

さぁここで、ちょっと問題が。

建物を建てざるをえないのですが。

以前お世話になった司法書士・行政書士・土地家屋調査士の先生から、

「基礎だけでも作れば、全部通してもらえるように話を通してあるから大丈夫」

と、お客様に話していたそうなんですね。

いやぁ、これは問題。

こんな話が本当にお客様にされたのかどうかの実際のところはわかりませんが、

「先生がそう言った」

と思われているのはやはり問題です。

(この先生が担当された)農地転用許可申請では、そこに「作業場・倉庫」を建築することになっているし、その建設と利用の計画だからこそ、許可が出たわけです。

なので、「基礎だけ」で許されるわけがありません。

100,000歩譲って、地目変更登記に関して、基礎の状態でも、「確実に土地に定着した建物が建築されるであろう状態」と見なされて、登記が通ったとしても。

仮に、しても、です。

農地転用許可に関しては、農地転用の計画が完了したという報告書を写真付きで提出する必要があります。

「予定通りの建物が建った」

という、完了届ですね。

これを提出できてやっと、本当の意味で農地転用許可が完了するわけですが。

基礎だけだと、それができません。

なので、「基礎だけでも大丈夫」なんて、口が裂けても言えるわけはないんですね。

特に今回は「作業場・倉庫を建築するという許可申請」なわけですからね。

司法書士・行政書士・土地家屋調査士の先生。

お客様は「先生がそうおっしゃっていた」と言っていますよ。

もし仰っていたとすれば、

「先生、それはやっぱり、全然筋が通りませんよ」

さぁこの案件、どうなることやら。

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今日も本当に暑い1日でしたね。

本当に雨が降らず、農地は大丈夫なんだろうか。

(大丈夫なわけないですよね)

自民党さんは米の増産を「決めた」と言っていましたが。

今頃、雨乞いでもしておられますかね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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