第3277日【 そういう言い方は誤解を招きますよ 】
みなさんこんばんは!
今日は、農振除外・農地転用に関しての調査、調整です。
まずは、先行きと分筆、測量などの意見調整で、土地家屋調査士さんとの打ち合わせ。
地図や公図、登記簿、eMAFFの図面などを広げて、ああでもない、こうでもないと意見交換。
そもそも、除外の申請が受け付けられるかどうかを意見交換です。
「敷地拡張」や「集落接続」と言われる要件を満たしているか。
どちらの要件で申請をしていくのがお客様にとってメリットが多いか、デメリットが少ないか。
そもそも、その可能性が高いのか低いのか。
ある一定の方針で調査士さんと意見が一致。
よし、その方針で農業委員会さんと打ち合わせしてきます!
ということで、行って来ました。
農業委委員会さんと農地係の担当者さん、二人で対応してくださいまして。
地図を示して、
「この場所で◯◯の用途で農地転用を考えているんですが、そのことについて、お話伺わせてくださ」
というと、
「ああ、その場所ですね。先日、違う方が聞きにこられましたが、原則、農用地に関しては、【用途地域】に指定されているところで探していただくことになっています。農用地って、原則的に農地に利用することが前提になりますので」
と。
いやいや、そんなことは百も承知しているんです。
その上で、
「それはわかっています。だけど、このまちで用途地域が指定されているのは街中にほぼ限定されていますよね?今回の用途を考えると、街中でバックホーやダンプがたくさん動き、残土などの盛土が積まれるのが好ましいとお思いですか?そして、その【原則】に関して、どんな条文に則った発言ですか?」
と、伺うと。
「県の指針で、【集落接続に関しては、資材置き場や駐車場の用途を省く意図ではないが、それを許可することによって近隣の市街化を促進しないこと】という趣旨の文言があります」
とのこと。
「いやいや、それは、【市街化を促進しないために】というのがいちばんの主目的であって、市街化を促進しないのであれば、駐車場や資材置き場でも認める可能性がありますよ、と読むべきだと思います!もちろん、それなりの理由が求められると思いますが」
と、再度押します。
「しかし・・・」
「しかしと言われても、では、その文言で駐車場や資材置き場であるという理由を持って受け付けないというのは問題なと思いますよ!全てはその農地転用が必要な理由、それだけの面積が必要な理由が書かれた事業計画書ではないですか?」
と、再度押し込みます。
すると、
「おっしゃる通りですね。それでOK、とは言えませんし、最終判断は許可権者の県になりますが、計画次第では受け取れると思います」
と、態度が変わって来ました。
もちろん、
「判断は許可権者に」
「事業計画次第」
という点は重々わかっているつもり。
そして、この時点では、話をまだしていませんが、この場所、
「原則許可」
である第三種農地であることは事前にわかっています。
ということは、しっかりと理由をつけてあげて、その証拠もつけてあげれば許可の可能性も十分見られるのではないかな、と思っています。
以前、相談を受けた行政書士さんとしては、
「この場所では不可」
と判断をしておられたようです。
この辺りは、許可申請書を提出してみて、県の反応を見ないとなんとも言えない部分があるので、この行政書士さんの判断もわからないではありませんが。
こういう状況でしっかりと許可をとって差し上げられたら、お役に立てますよね。
さぁ、どういうふうに書類を作成していこうか。
ともあれまずは、ご依頼者さんに情報等をいただいて、「事業計画」を綿密に練っていきたいと思います!
しかし。
役所さんのあの物言いは、少し困ったものかな。
「原則×です」
と言われてしまうと、進むものも進まなくなってしまうことがあり、住民の土地利用の幅を不適切に狭めてしまう可能性がありますからね。

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今日のジョギング。
ちょっとジメジメして来ましたね。
九州の豪雨の被害に遭われた皆さんには、心よりお見舞い申し上げます。
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