第3241日【 これで先に進みます! 】

第3241日【 これで先に進みます! 】

みなさんこんばんは!

今日は、富山市農業委員会さんにお邪魔してきました。

と、いうのも、

「許可済・受理済証明書」

という書類の発行を申請するため。

これは何かと言いますと。

農地(田んぼや畑など)は、農地法という法律で、それを宅地などの「農地以外」に転用することや売買することを制限されています。

そこで、農地を宅地などにして売買をしたり、建物を建てたりするために「許可申請や届出」を行うわけですが。

その「許可」や「届出」が完了すると、問題がなければその「許可書」や「受理通知書」が発行されるんですね。

その「許可書・受理通知書」をもって売買をしたり、家を建てたりするんです。

で。

本来であれば、売買をした後に造成をしたり、建物を建てた後に

「地目変更登記」

というのを行います。

この登記を行うと、登記簿上の地目が農地から農地でないもの(宅地・雑種地など)に変更されるわけです。

逆にいうと、この地目変更登記を行わない限り、建物が建っていても、土が入り、見た目が農地でなくなっていても、

「地目は農地のまま」

です。

地目が農地のままであるということは、改めてその土地を誰かに売却をしようと思っても、法務局では

「地目が農地であるため、農地転用許可を先に行なってください」

ということで、所有権の移転登記ができません。

じゃぁどうするか。

遅ればせながら地目変更登記を行うわけですが。

農地転用許可(または届出)を申請して許可されてから時間が経過してしまっていると、その許可書を紛失してしまっていることが往々にしてあります。

そうすると、先ほどの「地目変更登記」ができません。

こういうときに、「許可済・受理済証明書」の発行を依頼することがあります。

この「許可済・受理済証明書」は、当初の農地転用許可申請を行った当事者から申請をする必要がありますが、今回は、農地転用許可がされたのが昭和54年。

そして、当初の許可申請を行なった当事者は亡くなってしまっていたため、その相続人からの申請としました。

今回は、旧所有者さんから相続人さんへの相続登記がしっかりしてあったので助かりました。

もし、相続登記がされていなかったら、相続登記を行うところからになるところでした。。。

今回は無事、「許可済・受理済証明書」を発行していただけたので、これをもって地目変更登記を行います!

やっと先に進められます!

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今日は綺麗なお月様を見ながらのウォーキング&ジョギング。

ゴールデンウィーク中は比較的天気がいい日が多そうですから、きちんと動いておけそうですね!

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吉村 征一郎

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