第3198日【 相続手続が2つ重なってしまうと、費用も重なります 】
みなさんこんばんは!
今日、初めてお会いしたお客様。
相続の手続きのご相談でご来社いただきました。
ご相談を承ると、
・先日、お母様がお亡くなりになった
・お父様は、数年前にお亡くなりになっている
・相続財産はご実家の土地建物と預貯金
とのこと。
そこまで聞くと、何も難しいことはない、いつも通りの手続きで行けそうですが、ちょっと不安なことがあるそうで。
「相続税に関して、基礎控除がギリギリなんです」
と、おっしゃっておられました。
内容を伺うと、
預貯金で約3,700万円程度。
ご実家の不動産の評価(あくまで固定資産税評価)が約500万円。
これでもう、遺産の額が4,200万円ほど。
今回は相続人がお二人なので、相続税の基礎控除額が4,200万円。
おお、確かにギリギリですね。
不動産の評価によっては若干相続税がかかってくるレベル。
もちろん、具体的な詳細に関しては税理士さんや税務署さんに確認をいただかないとな。。。
と、思っていると、
「まだあるんです。自分は見たこともないんですが、⚪︎⚪︎というところに、別荘用の土地が一つありまして。そこは評価がわからないのです。」
うわぉ。
⚪︎⚪︎というところは、僕も存じ上げております。
残念ながら、ほぼ価値は見れないだろうと思うような場所ですが、ある時期、別荘地として名を馳せた場所。
大きくはありませんが、そこに土地をお持ちということは、若干なりとも財産がプラスになるということ。
う〜ん、と思って、資料をさらに見せていただくと。
あれ?
ご実家の土地建物の固定資産税の納付書、お父様名義で来ていませんか?
(納付書の送付先が●●様(お父様のお名前)相続人◉◉(お母様の名前)他、となっています)
お父様がお亡くなりになった時に、相続登記、しておられます?
と、伺うと、そういう手続きをとった記憶はないそう。
こ、これは。。。
それも踏まえて他の資料をよくよくみてみると。
登記簿を取ってみないと完全なことは言えませんが、おそらく、ご実家の土地建物はお父様の名義のままでしょう。
また、⚪︎⚪︎というところの別荘地の土地も、お父様のお名前。
と、なると、不動産はお父様の相続、預貯金はお母様の相続と分けられます。
やり方によっては、相続税の問題は解消できそうです。
ただ。
お父様の相続の手続きも確実に行う必要があります。
つまり、お父様の相続手続きとお母様の相続手続きをそれぞれ同時に行う必要があるわけで、手続が倍になります。
費用も純粋に倍、というわけではありませんが、少なからず重なってきます。
とはいえ、それでしっかり手続きをして、相続税を回避できればそれなりにメリットがありそう。
ということで、この一連の手続きをご用命いただきました。
まずは調査方々、進めさせていただくことになります。
しかし、やっぱり一つ一つ、相続の手続きはタイムリーにきちんと処理しておくほうがいいですね。
思わぬところで思わぬ人に負担をかけてしまう可能性がありますからね。
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今日も、高岡市役所に出没。
お手伝いしている案件の評価書を2件ほど取得しておくことと、農地転用に関しての確認とご相談のため、農業委員会さんにお邪魔してきました。
思っていた通りの理屈と書類で通りそうだ、ということを確認できて、一安心。
効率的な「農地」の売買のご提案をさせていただくことができそうです。

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