第3116日【 改めて、一歩進めていきましょう 】

第3116日【 改めて、一歩進めていきましょう 】

みなさんこんばんは!

今日は、久々にお顔を見せていただくお客様との打ち合わせが2件。

それぞれ、事情があって間が空いてしまっていました。

今日は、年末ということもあり、今度の動き方の打ち合わせ。

まずは相続した不動産の処分の件でA様と打ち合わせ。

このA様とは付き合いが長く。

お母様が逝去された時の手続きや、その後のご自宅の処分の際のお手伝いをさせていただいた経緯があり、だいぶ、深いお手伝いをさせていただいています。

その方から、いよいよ、ご実家の処分のお話を先に進めたいとのことで、今日のご連絡がありました。

ご実家の土地建物などの状況に関しては、A様より僕の方が承知しています。

そこで、その処分に関して、今後どうしていったらいいだろうか、というご相談。

実は、A様のご実家は、一部借地となっていて。

尚且つ、その借地の一部は「農地」になっています。

さらにその「農地」に関しては農地転用許可の手続きがされておらず、いわゆる「違法転用」の状況が数十年続いている格好になってしまっています。

要は、A様のご実家は、一部、借地であり尚且つ違法転用状態の農地の上に建てられた建物であったということ。

重ねて調べると、その建物は、建築確認申請を経ているので、何か悪気があっての現状ではないのではないのかな、と推認できます。

という状況から。

A様には、2つの方法論をご提案。

①建物を解体した上で、借地に関しては返却。その他の宅地に関しては国庫帰属法を利用して国に。

もう一つは、

②借地部分を農地転用手続きを経て購入。その上で全部の土地と建物を売却。

というもの。

①も②もそれなりにメリットとデメリットがあります。

特に、費用の面では結構な違いが出てきます。

ということで、それぞれのプラン(大まかにいって①または②)に関しての必要経費の額とその支払いのタイミングなどをお話ししておきました。

諸々をご理解いただいた上で、まずは②の方向で方針を探っていくことに決定。

そして、その舵取り役をご依頼いただくことになりました。

①の方向性、②の方向性、どちらに進めばいいかのターニングポイントは、借地に関しての所有者が買取に応じるかどうか、もっというと僕のクライアントの購入に関する費用の申出にご納得いただけるかどうか。

これにかかっています。

お互いに、「お金を儲けたいわけではない」と仰っていますが、じゃ、それはどこまでの検討のもとにお話をしているのか。

遺産分割協議の話し合いによっては変わるのか、そうでないのか。

A様には、いくつか協議をしておいていただきたいポイントをお話しさせていただき、正月明けにまた打ち合わせをさせていただくことにしました。

無事、協議がまとまって、きちんと相続税の見積もり通りに進んでいってくれればいいと思うのですが!

先日の夕方、当該案件の農地転用許可に関して、細かい論田ではありますが、確認に行ってきました。

結果としては、「思ったとおり」の調査結果ではありましたが、

「思ったこと」が「思った通りのこと」であることの事実は重要なんです。

さぁ、年越しまで後少し、頑張っていきまっしょう!!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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