第3055日【 よし、これで峠を越えました^^ 】

第3055日【 よし、これで峠を越えました^^ 】

みなさんこんばんは!

今日も、お客様のところにお邪魔させていただいてきました。

元々、とある建築家さんからのご要望で、調査に入った土地。

そもそも、

「父名義の土地を分筆してその土地上に家を建てたい」

というお客様(娘さん)が、建築家さんに相談をされたのがきっかけ。

調べてみると、

・父名義ではなく、祖父名義

・「宅地」ではなく「田」

という問題があることが判明しました。

そこで、僕の出番が出てきた、ということです。

まずは、「祖父名義から父名義への相続手続きを行いましょう」。

そしてその間に準備することは。

「田」から「宅地」へ転換すること。

よく僕がブログに書く、「農地転用」手続きですね。

ただ今回。

その土地の来歴(元々誰が持っていて、それを誰が買って、どのように取り扱われてきたかなど)を考えると、どうも、

「昔、ちゃんと許可はとっているのではないか・・・?」

と、思えます。

そして、許可をとっていたからこそ、こういう所有権移転の経緯をとって、今の「祖父」の所有になれたのではないかと。

農業委員会さんに確認をしたところによると、やはりその通り。

ただ、なぜか許可をとった後、

「地目変更登記(田→宅地への変更登記)がなされていなかった」

ということが判明。

ただ、当時の農地転用許可をとったのは「祖父」とは別の方。

そもそも、「祖父」の所有になるさらに前の許可なので、「許可書」は再発行したとしても、その許可に基づいて今、地目変更を行うことができません。

では、前の許可をとり下げて、あらためて許可を取ればいいかというと、前の許可に基づいて別の家が隣に建ってしまっているため、そういうわけにもいきません。

ということで、今回はちょっと特殊な方法、

「登記官照会」

という方法論を取りました。

元々、きちんと許可をとっている場所であることもあり、農業委員会さんもその方法論には同調してくださいました。

そしてさらに、分筆に備えて確定測量にも着手。

上記の手続きが先日、全てクリアになったため、今日はそのご報告。

相続登記を経て、地目変更登記、そして分筆登記も完了しました。

そこで、さらに今日は

・「父」から「娘さん」への「移転」

の手続き。

「父」から「娘さん」への移転は「贈与」となります。

贈与契約書を作成させていただいたので、その署名捺印。

そして、贈与による所有権移転をするための司法書士さんによる本人確認と委任状への署名捺印など。

今日、ここまで終わりました。

あとは、娘さん名義の新しい権利証が発行されるのを待ち、住宅ローンのための抵当権設定登記に関して、橋渡しをさせていただくくらいです。

もうこれで、ご依頼をいただいた手続きの山場は超えました!

いろいろ走り回りましたが、ほっとしました!!

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ご存知の通り、今日は選挙と最高裁判所裁判官の国民審査の日でしたね。

もちろん、僕も一票を投じてきました。

全体としていろんなことを思われた方が多い選挙だったでしょう。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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