第3750日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携①) 】
みなさんこんばんは!
今日は一ヶ月ぶりのKNBラジオ『出るラジ』の『終わりよければ全てよし!』の出演日でした^^
いつものように、鍋田さん、佐藤さんとの3人でお話をさせていただいています。
あの方々、本当にすごいんですよね!
on airの0.5秒前までガッツリ普通に雑談してます!
ただしその切り替えがバッチリなんです。
横で見ていて、ハラハラするやら感激するやら(笑)
さて、まずは今日のお話の振り返りからです。
今回は、
『今更ながら・・・相続手続きの基礎の基礎』
と言うタイトルでお話をさせていただいています。
今回、一つ事例を出させていただいて、
「法定相続人」は誰になるでしょうか、というお話。
<事例>
奥さんも子供もいない長男が亡くなりました。両親はすでに亡くなっており、兄弟は弟のみ。
弟は結婚して妻がおり、子も一人。
亡くなった長男は、父方の祖父と一緒に暮らしており、そのほかの父方の祖母、母方の祖父・祖母はすでに亡くなっています。
この場合、長男の法定相続人は誰になるでしょうか?
と言う問題。

写真のように、スタジオでは簡単なフリップを見ていただきながらお二人には考えていただいたんですね。
そして。
お二人の答えは、
「祖父と弟で半分ずつ!」
と言うお答えでしたが。
残念ながらハズレ!
正解は、
『祖父のみ』
となります。
と、言うのも。
民法という法律にこう書いてあります。
①子は相続人となる。(887条)
②次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。(889条)
⑴被相続人の直系尊属
⑵被相続人の兄弟姉妹
③被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。(890条)
ちょっと難しいですが。
①子供がいる場合は、子供は相続人になるよ
②子供がいない場合は、まず、直系尊属(両親やじいちゃんばあちゃん)が相続人。その直系尊属がみなさん亡くなっている場合は、やっと兄弟姉妹に相続権が回ってきますよ
③配偶者がいる場合は、配偶者は必ず①、②の人と同順位で相続人になりますよ
というふうに書いてあります。
相続分は、どの順位の方が何人いるのか、などによって変わってきます。
※今日のラジオでは、この相続分のところで、この長男に奥さんがいたとした場合の法定相続分を『奥さんが3/4、祖父が1/4』とお話していましたが、これは間違い。正しくは、『奥さんが2/3、祖父が1/3』が正解です。
訂正させていただきます。
実は、誰かが亡くなった時に誰が相続人になるのか、というのは基礎の基礎ではありますが、奥が深いお話。
このパターンで、祖父が先に亡くなっていて、さらに弟が先に亡くなっていた場合。
相続人は甥一人になりますし、相続手続きを行うタイミングによっては、弟の妻が弟の相続人として関係者になる場合もあります。
さらに、養子がいた場合はどうなる?
配偶者に連れ子がいた場合、その連れ子は相続人になる?
などなど、たくさんのケースがあります。
きちんと戸籍を見て判断するわけです。
その戸籍の収集もなかなか大変なんですよ、というお話もさせていただきました^^
戸籍の収集のお話、次回にさせていただこうと思います。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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