第3065日【 忘れがちな細かいところですが 】

第3065日【 忘れがちな細かいところですが 】

みなさんこんばんは!

今日は、とあるお客様の相続手続の仕上げ作業。

朝から某市役所の課をいくつかハシゴしておりました。

銀行口座の解約や不動産の名義変更といった、メインどころの手続きは完了しているので、あとはまさに「仕上げ」。

まずは農業委員会さん。

ここにも良く書きますが、

「農地法第3条の3に基づく届出」

です。

相続によって、農地を農地のまま、相続人が引き継いだので、所有権が移転しましたという意味の届出です。

これを出しておかないと、法務局の台帳(つまり「登記簿」)は移転登記で変更されますが、農業委員会の台帳(農地台帳)が変更されないんですね。

そこにチグハグを生じないために。

そして次。

今回の相続財産の中に「山林」があったため。

「森林法第10条の7の2第1項に基づく届出」

になります。

これも忘れがちなんですよ。

この手続きは農林水産課さん。

そしてさらに。

「未登記家屋所有者変更届」

の提出。

市町村によっては、「家屋補充課税台帳名義人変更届」と言ったりも。

登記がされていない建物を「未登記建物」と言いますが、登記されていないので、法務局に対して名義変更の手続きができません。

そこで、せめて固定資産税の課税根拠となる「課税台帳」の名義を変更してもらう必要が出てくるんです。

これも意外と忘れがち。

今日はこの3つを完了させて、その控え書類を受領。

お客様に向けて、作業完了の報告として郵送しておきました。

これで一段落^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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