第3065日【 忘れがちな細かいところですが 】
みなさんこんばんは!
今日は、とあるお客様の相続手続の仕上げ作業。
朝から某市役所の課をいくつかハシゴしておりました。
銀行口座の解約や不動産の名義変更といった、メインどころの手続きは完了しているので、あとはまさに「仕上げ」。
まずは農業委員会さん。
ここにも良く書きますが、
「農地法第3条の3に基づく届出」
です。
相続によって、農地を農地のまま、相続人が引き継いだので、所有権が移転しましたという意味の届出です。
これを出しておかないと、法務局の台帳(つまり「登記簿」)は移転登記で変更されますが、農業委員会の台帳(農地台帳)が変更されないんですね。
そこにチグハグを生じないために。
そして次。
今回の相続財産の中に「山林」があったため。
「森林法第10条の7の2第1項に基づく届出」
になります。
これも忘れがちなんですよ。
この手続きは農林水産課さん。
そしてさらに。
「未登記家屋所有者変更届」
の提出。
市町村によっては、「家屋補充課税台帳名義人変更届」と言ったりも。
登記がされていない建物を「未登記建物」と言いますが、登記されていないので、法務局に対して名義変更の手続きができません。
そこで、せめて固定資産税の課税根拠となる「課税台帳」の名義を変更してもらう必要が出てくるんです。
これも意外と忘れがち。
今日はこの3つを完了させて、その控え書類を受領。
お客様に向けて、作業完了の報告として郵送しておきました。
これで一段落^^
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