第2992日【 違いは何なん?? 】

第2992日【 違いは何なん?? 】

みなさんこんばんは!

今日は、いつも僕が自然に作っている書類。

・相続関係説明図

・法定相続情報一覧図

こんな書類があります。

どちらも、家系図のような見た目をしています。

これ、どんな違いがあるんでしょうか。

本当に簡単にではありますが、この辺りをお話ししたいと思います。

①相続人の関係性を表す図面である。

ということは、共通です。

被相続人さんとの関係性を図面に表しているわけですね。

ただ、ここでの1番の違いは、

●相続関係説明図・・・作成時における相続関係を記載。

 ⇨「作成時における」なので、代襲相続や数次相続もしっかり反映した上で記載します。

 ⇨相続関係が正確に記載されていればいいので、被相続人より先に亡くなった方の氏名等も記載することができます。

●法定相続情報一覧図・・・被相続人の「死亡時」の相続関係を記載。

 ⇨「死亡時」なので、代襲相続は反映しますが、数次相続は反映できません。

  →「数次相続」が発生している場合は、その分の法定相続情報一覧図を別途作成する必要があるわけです。

 ⇨「相続関係」を証明する書類なので、「相続人」である人以外は氏名等を記載することができません。

②証明力に違いが。

●相続関係説明図・・・ここには、作成者のハンコは入りますが、公的機関が発行した証明書ではないので、証明力はありません。この書類で相続関係を証明する場合には、各種戸籍なども全て添付する必要があります。

●法定相続情報一覧図・・・法務局に申請をし、審査を受けてから法務局の印も入った「公的証明書」になるので、証明力があります。なので、相続人が誰か、ということを証明するためには原則(※1)、この書類だけでOKであり、戸籍等の添付は不要です。

(※1)相続放棄をした方がいれば、その相続放棄申述受理証明書などの添付は必要になります

 ⇨証明書が発行されるため、戸籍なども厳密に収集する必要があり、申請書もしっかりと書く必要があります。

この辺りの違いが。

そのほかは基本的には変わりはありませんし、「相続関係を整理する」ことの機能は全く変わりがありません。

ただ、その書類を「利用される側」である、銀行さんや金融機関さん、陸運支局さんや法務局さんは全ての戸籍をチェックしなくていい分、法定相続情報一覧図の方がありがたいでしょうね。

細々と検討すると、もっともっと違いはあるのですが、この辺りの「違い」を考えて、今回の相続手続きではどちらの書類を作成するかを検討しています。

どちらでなければならない、ということではないですが、作成の手間や用途などを考えて、どちらを作るべきかを検討されたら良いかと思います。

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今日は昼間にジョギング。

暑い盛りだったので、無理せずゆっくりと。

流石に球場や公園、広場でも人は少なめでした💦

全国的には台風の影響で大雨のところも多かったようですし、富山県東部は警報も出ていたようです。

大雨などの被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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