第3788日【 遺言書、いいものを作っておきましょう 】
みなさんこんばんは!
今日は、先日遺言書の作成のご相談を受けたお客様との打ち合わせ。
先日、お客様からは、遺言書の案という形で、ご要望を承っていたんですね。
それを見ながら、お話を思い出しながら。
僕としての案を練っていきます。
お客様の案として出てきたのは、5条の条文。
・⚪︎⚪︎に××を相続させる
・◻︎◻︎には△△を遺贈する
・⚫︎⚫︎には◼︎◼︎を遺贈する
といった条文が並んでいます。
というのも、実子はいるものの、養子縁組をしていない配偶者の連れ子がいたり。
いろいろな状況から考えると、その5条分の分量では足りない!
・相続人のうち、先に⚫︎⚫︎さんが亡くなっていた場合、厄介なことが発生する。
・◻︎◻︎さんが亡くなっていた場合、どうする?
色々考えて、案を作ると15条ほどの分量になりました。
細かいかもしれないけど、このくらい考えておけば大丈夫でしょう。
ということで、1条1条、
「この条文はこういう意味で、、、」
と、説明をさせていただき、細かいところの状況確認と意思確認。
その上で、方向性はこれでOK!
条文の意味もご理解いただき、細かいところの調整をして、公証人さんに提示させていただくこととなりました。
遺言者様の体調も考えてですが、早々に遺言書の作成を進め、一つの安心材料をご提供できればと思っています!
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昨日作成しておいた、産業廃棄物収集運搬業の車両の増車に伴う変更届出。
まずは富山市役所にささっと届出書を提出。
特に問題なく、受理していただけたおかげで、滞在時間は5分!
次には富山県へ。
こちらもしっかりと書類を作ってあったので、受理をしていただくだけで完了。
もう一つの県には、本日付で郵送をしておきました。
これが受理されて戻ってくれば、手続きは完了。
安心して、新しい車両で仕事してください!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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