第3788日【 遺言書、いいものを作っておきましょう 】

第3788日【 遺言書、いいものを作っておきましょう 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日遺言書の作成のご相談を受けたお客様との打ち合わせ。

先日、お客様からは、遺言書の案という形で、ご要望を承っていたんですね。

それを見ながら、お話を思い出しながら。

僕としての案を練っていきます。

お客様の案として出てきたのは、5条の条文。

・⚪︎⚪︎に××を相続させる

・◻︎◻︎には△△を遺贈する

・⚫︎⚫︎には◼︎◼︎を遺贈する

といった条文が並んでいます。

というのも、実子はいるものの、養子縁組をしていない配偶者の連れ子がいたり。

いろいろな状況から考えると、その5条分の分量では足りない!

・相続人のうち、先に⚫︎⚫︎さんが亡くなっていた場合、厄介なことが発生する。

・◻︎◻︎さんが亡くなっていた場合、どうする?

色々考えて、案を作ると15条ほどの分量になりました。

細かいかもしれないけど、このくらい考えておけば大丈夫でしょう。

ということで、1条1条、

「この条文はこういう意味で、、、」

と、説明をさせていただき、細かいところの状況確認と意思確認。

その上で、方向性はこれでOK!

条文の意味もご理解いただき、細かいところの調整をして、公証人さんに提示させていただくこととなりました。

遺言者様の体調も考えてですが、早々に遺言書の作成を進め、一つの安心材料をご提供できればと思っています!

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昨日作成しておいた、産業廃棄物収集運搬業の車両の増車に伴う変更届出。

まずは富山市役所にささっと届出書を提出。

特に問題なく、受理していただけたおかげで、滞在時間は5分!

次には富山県へ。

こちらもしっかりと書類を作ってあったので、受理をしていただくだけで完了。

もう一つの県には、本日付で郵送をしておきました。

これが受理されて戻ってくれば、手続きは完了。

安心して、新しい車両で仕事してください!!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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