第3785日【 これで無事完了! 】

第3785日【 これで無事完了! 】

みなさんこんばんは!

今日は、5年前から建設業許可のお手伝いをさせていただいている法人さんの件。

「5年前から」と言いますか、「5年前に」というのが正しいかもしれません。

5年前に、新規で電気工事業の新規許可をお手伝いさせていただきました。

建設業許可というのは、ご存知の通り、5年ごとに更新となります。

が。

それ以前に、毎年、

「決算変更届」

というのを提出しておかなければいけないんですね。

毎年、その会社の決算が完了した後、県にも決算変更届を提出、それが5つ重なってやっと更新ができるというような、そんなイメージ。

(実際には、時期の「ズレ」がある会社もあります)

今回の法人さんは、「5年前に新規の許可申請」をお手伝いさせていただいてから、かなりご無沙汰のお声がかり。

その間、別の行政書士事務所さんにお世話になっていたのかな、と思っていたんですが。

5年間、決算変更届を失念していただけでした!!!

うわぉ。

一応、毎年とは行かないまでも、ちょくちょくお声がけはしていたんだけどなぁ。

この会社さん、基本的には製造業。

ただ、その製品を据えつけるところまでご依頼をいただいた場合に、それが建設業にあたる可能性があるということで、念のために金看板を取得した、という敬意でした。

この5年間、特にその「建設業の工事にあたる可能性があるお仕事」がなかったため、その決算変更届が必要ないと思っておられたとのこと。

いやぁ、そういうわけには行かないんですよね。

これ、県によっても対応がかなり変わってくるんですが、我が富山県ではかなり寛容に対処をしてくださいます。

とはいえ、今からでも5年分遡って、決算変更届を提出する必要がありまして。

更新許可申請をする前に、5年間分の決算書を建設業法上の決算書への書き換えを行い、届出書を作成するという作業。

ただ今回は、先述した通り、

「工事がなかった」

という5年間ですので、

「工事履歴書」

を作成する必要がありませんでした。

(正確には、作成するんですが、「工事なし」という一言ですむわけです)

いずれにしても、5年分の決算変更届を作成、まずは無事、受理され。

次なるは更新許可申請。

こちらは、5年前とほぼ変わりない申請内容なので、間違いなく、抜けなく、忘れ物なく書類を集めて申請書を作成、提出。

こちらも問題なく、先日許可がされました。

一般的な建設業者さんであればここで終わりですが、今回の法人さんは

「電気工事業」

なので、もう一手間。

電気工事業を営む場合は、別途、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、都道府県知事への登録や届出が必要になります。

これは、建設業許可を持っていたとしても必要。

勘違いされやすいですが、500万円以下の軽微な工事のみを行う場合であっても、電気工事業の場合は、建設業の許可は不要でも、県への届出は必要となります。

また、建設業許可を持っていても、この届出は「不要」にはなりませんから、念の為。

というわけで、今日は、その届出を電子申請にて。

午後1時すぎに電子申請を行い、午後3時過ぎには受理されておりました。

これで、無事完了!

これまで通り、胸を張って高事業の看板、上げておいてください!!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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