第3765日【 最後の仕上げの手続き、しておきますね。 】
みなさんこんばんは!
今日は、先日、農地法第3条許可申請をお手伝いさせていただいたお客様に改めてお会いしてきました。
と、いうのも、農地法第3条許可が出たことを受けて、無事、農地の売買が完了したと連絡を受けたから。
不動産の売買が完了すると、法務局では名義変更が完了しますよね。
そこまでは当たり前の話。
ただ、農地の場合は、それだけでは終わらないことが多いんです。
農地って、いろんなところに「台帳」が保管されているんですね。
一つ目は、みなさんよくご存知の法務局。
これはよくご存知ですよね。
登記簿謄本というのは、この台帳の写しということになります。
二つ目は、農業委員会。
これも、僕のブログを読んでくださっている方は知っていてくださっているのではないでしょうか。
農業委員会に、その土地(農地)の所有者は誰で、どういいふうに利用されているかは農地台帳という台帳に記載されています。
今回のように農地法第3条許可を取得したり、4条、5条の許可を取得するということは、この台帳を書き換える、ということに他ならないわけです。
最後に三つ目は、土地改良区となります。
土地改良区というのは、農地に必要な水路や農道、そして地域的な農地の運用などを管理管轄してくれているところ。
ここも、各農地は誰が所有していて、どのように利用されているか、という台帳を持っています。
つまり。
農地法第3条許可を得て不動産の売買を行い、法務局で所有権移転登記をする場合。
この場合は、農地を農地として利用するために所有権移転(名義変更)をすることになるので、
法務局の台帳(登記簿)→書き換わる
農業委員会の台帳(農地台帳)→書き換わる
土地改良区の台帳 →そのままだと書きかわらない
ということになるわけです。
そのため、法務局の登記簿が書き換わった後には、改めて、土地改良区へ
「組合員資格得喪届」
と言われる(土地改良区さんによって書類の名称は違います)書類を提出する必要があります。
これでやっと、土地改良区が持っている台帳が書き変わるんですね。
これが書き変わると、土地改良区へ支払う「賦課金」の請求先が変更になったりします。
なので、最後の最後の手続き、となるわけですね。
今日はそれを完成させるために、必要な方々にハンコをいただきに走り回ってきました。
これを週明けに土地改良区さんに提出してくればこれでOK!
ちゃんとそこまでやっておきますからね!
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今日ももちろん走ってきましたよ。
今日から3連休という方も多いのではないでしょうか。
天気が良くて気持ちのいい連休になりそうですね。
みなさん、素敵な連休を^^
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