第3764日【 意外とこれ、大変なんですよ 】

第3764日【 意外とこれ、大変なんですよ 】

みなさんこんばんは!

先日承った相続手続きに関して。

ある程度の書類をお預かりして、調査を開始。

今回、「調査」なんていう言葉を使ったのは。

被相続人さんの配偶者さんが「外国籍」だったから。

日本人と結婚したからといって、日本人になるわけではありません。

あくまで「外国籍」のまま、日本に「永住する」資格を得るための要件や、「帰化」することができる要件が緩和されるに過ぎません。

ということは、日本人と結婚をしたとしても、「帰化」する要件を満たして、かつ、その申請をしないことには「日本人」にはなりません。

「日本人」にならないということは、日本の「戸籍」には掲載されないことになります。

その「外国籍」の方の日本人である配偶者さんが亡くなった場合。

その相続の手続きでの必要な書類は結構複雑になります。

被相続人(亡くなった人)は、戸籍を集めることができますから、出生から死亡までの戸籍を収集することになります。

これはいつも通り。

また、そのお子さん(日本人と外国籍の配偶者の間の子)は、日本人の国籍を取得できる状態であれば日本の戸籍に掲載されますから、普通に戸籍や住民票を取得すればOK。

ただ、外国籍である配偶者さんの方はそうはいきません。

近年、外国籍の方でも日本に居住している方であれば住民票も取れますし、印鑑証明も登録され、証明書も取得できます。

が。

「戸籍」

は発行されないわけです。

となると、相続の際には、やはり「戸籍」の代わりになる書類が必要となってきます。

それが、

・出生証明書

・婚姻証明書

のような書類。

これは、国によって発行してもらう書類が変わってくるわけです。

今回、ご依頼を受けた方の国籍はフィリピン。

フィリピン国籍の方が関与する場合の必要書類というのはどういうものか、それを

「調査しておきます」

という意味だったんですね。

今回は、その配偶者さんが不動産を取得するわけではなかったのですが、それでも、相続人であることを証明するためにも、やはり各種証明書が必要。

フィリピンの場合は、それらの証明書をフィリピン統計庁(PSA)に申請するなどの手続きが必要。

そういった書類も、僕らがなんとか揃えます。

以前、韓国籍の方が相続人の場合の相続はお手伝いをしたことがありますが。

いずれにしても制度がいろいろ違うことやそもそも言語が違うので、さらに翻訳が必要であったりするため、通常の相続よりも一段も二段も難易度が上がります。

これから(というか今も)国際的な世の中になっていくに従って、こういう専門的な手続きは増えていくものと思います。

もし、外国籍のお相手と結ばれる、なんていう素敵な場面になった場合には、こういうことも少しだけ、頭の隅においておいていただけると、お子さんたちが助かると思います!

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先日に引き続き、今日も富山県土木センターにお邪魔してきました。

今回は、純粋に建設業の許可の関係。

先日提出しておいた決算変更の届出に関してチェックが完了した旨の連絡をいただいたので、その控え書類を受領してきました^^

5年分の決算変更を一気に提出しましたが、無事指摘事項なく受理となっていました^^

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今日はジョギングだけですが、運動。

天気が良くて、星を見ながらのジョギングは気持ちいいですよ^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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