第3663日【 エンディングノートを書いておきましょう!⑤ (でるラジ連携) 】
みなさんこんばんは!
今日は農振除外&農地転用の案件で、また新たに動き出しました。
というのも、諸事情により、計画図面がだいぶ変更になったんですね。
その結果、
『宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)』
への対処。
変更する前の計画であれば、「盛土」の計画はなかったので、この法律への対処というのは必要がなかったんですが、変更後の図面では、盛土の必要が出てきたため、許可申請が必要となりました。
そこで、富山県庁にて、その許可に関しての打ち合わせを。

許可取得への要件は満たしていると考えていますが、その確認。
L字擁壁等の設置が不要であることの確認。
その他、図面への記載事項の確認。
そういった確認をさせていただき、こちらの許可が問題なく取得できそうだという目処が立ちました。
実際の許可申請は農振除外の手続きの目処が立ってからになります。
いろいろとすったもんだのある農地関係の手続きですが、なんとか前に進めさせていただいています!
というわけで。
今日も引き続き、でるラジで話題にさせていただいたエンディングノートについて。
①のブログはこちら。
②のブログはこちら。
③のブログはこちら。
④のブログはこちら。
昨日までは、どんなことを書いておけばいいかの事例をいくつか記載しました。
ただ、言ってしまえば「何を書いてもいい」「書きたいことを書けばいい」というもの。
ご自分の生い立ちを書いて、「自分はこう育ってきたから、こう考えたんだ」みたいに書かれる方もいらっしゃいます。
趣味のことや友人関係などのことを書いて、遺言書の記載事項に関して相続人に理解を求めるお手紙を記載する方もいらっしゃいます。
要は、相続人など、遺された方に対して何を伝えたいか。
それを書くわけですが。
そもそも。
エンディングノートって、何に書けばいいの?何で書けばいいの?
という疑問が、いざ書こうとすると頭を擡げてきます。
ここで思い出していただきたいのは、①のブログで、
「エンディングノートには法律的な効力がないので、面倒な方式や要件はありません。」
とお話ししていたこと。
つまり、
○何に書いてもいいんです。
原稿用紙でも、チラシの裏でも、本屋さんで買ってきた「エンディングノート」と銘打たれた立派なものでも。なんでも大丈夫。要は、きちんと保管ができて、文字がはっきり読めて、すぐにダメになってしまうようなものでなければ。
○何で書いてもいいんです。
墨と筆じゃなくても。ボールペンでも。
ただ、改竄されてしまったり、消えてしまったりすると問題が発生したり、伝えたいことが伝わらないことがあると思いますので、できれば
『消えないもの』
が良いと思います。
シャーペンや鉛筆は消えますよね。
また、今は「消せるボールペン」がありますので、それは避けた方がいいと思います。
要は、「保管できる」ことと、「消えない(消せない)」ことが重要かと思います。
その辺りに気をつけて、チャレンジしていただければいいでしょう。
ただ、書き方がそれでもわからない、という方には、本屋さんでもいろんな形式のエンディングノートの既製品が売っていますので、それを探してみるのも良いでしょう。
また、巷では「エンディングノートの書き方セミナー」のようなものも多く開催されていたりしますので、それに参加してみたり。
ぜひ、参考にしてくださいね。
というわけで、6月のでるラジ「終わりよければすべてよし」との連携ブログは今回で終了^^
また、来月をお楽しみに!

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今日の夕方も、気持ちのいい天気の中、ジョギング&ウォーキングをしてこれました。
昼間はなかなかの暑さでしたが、日が翳ると過ごしやすく。
これからどんどん熱くなっていきそうですが^^;
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