第3510日【 とうとうできるようになりますね! 】

第3510日【 とうとうできるようになりますね! 】

みなさんこんばんは!

さて突然ですが。

今年令和8年の2月2日から、できるようになることがあります。

それが、

「法務局の休日を会社設立日とすること」

です。

今まで、会社の設立をサポートさせていただいた案件で、

「会社設立の日はいつがいいですか?」

と伺った時に、

「○月○日がいいですが、できますか?」

と、ご希望をいただいた際に。

「ああ。。。○月○日は日曜日で法務局がお休みなので、残念ながら。。。」

なんてお話をして、第二候補をいただいていたことがあります。

それが今年の2月2日から、なんとかなるようになります^^

1月1日(元日)

2月23日(天長節)

4月1日(日曜日かも? 今年は水曜日です)

8月8日(今年は土曜日です)

などが人気になりそう?

さて、この行政機関の休業日を会社設立日にするためには、要件があります。

・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること(※)。

(※) オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。

ということ。

特に面倒な手続きは要らなそうですが、「指定登記日の直前の開庁日に受付されること」というのが、司法書士さんが緊張するポイントでしょうかね。

これから会社を設立しようと考えている皆さん、吉報ですよ^^

今回の情報ソースを以下に記載しておきますね。

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株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

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この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepupstepup-toyama.com

この記事を書いた人

吉村 征一郎

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