第3440日【 本当にそうなのかどうかはまだわかりませんよ 】

第3440日【 本当にそうなのかどうかはまだわかりませんよ 】

みなさんこんばんは!

今日、Threadsを見ていましてね。

あー。。。

と思った投稿と、そのリプライがありました。

それは、

「(とある不動産に)契約の申し込みをした後で、仲介業者に不信感を抱いてしまった場合はどうすればいいの??」

という趣旨の投稿。

その投稿へのリプライが

「重説や契約を取り交わしていなければ、キャンセル料もかかりませんよ!」

というものや、

「売買契約が終わっていなければセーフ!」

というもの。

ほぼほぼ、その通りではあるのですが。

それでは完全ではないんですよね。

というのも。

仲介業者さんとウマが合わないだけで、その「物件」は気に入っているわけですよね。

ということは。

売買契約が完了していないので、売買契約を中止してその仲介業者さんを外し、別のルートでその物件を購入することは可能でしょうか??

結論、可能は可能です。

ただ、売主との売買契約は成立していなくても、この仲介業者さんとの「媒介契約(この売買手続きをこの業者さんにお任せします、という契約)」が成立していた場合。

媒介契約書という契約書に署名と捺印をしていると思います。

この媒介契約というのは、不動産屋さんがその取引に関与する場合に、依頼を受けるためにいただく契約なのですが、その契約に利用する契約書は、一般的に、国土交通省さんが策定している

「標準媒介契約約款」

を利用しているケースが多いかと思います。

なぜなら、国土交通省が発行している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の中で、宅地建物取引業法代34条の2関係という章の、「1 依頼者への周知について」の項で

「⑴通常の取引の場合は、国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」を活用する

のが、適当であること」

と記載しているから。

だから、その「標準媒介契約約款」を利用していることが多いのですが、その「標準媒介契約約款」の中で、

(直接取引)

第11条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。

という条項があるんですね。

つまり。

このThreadsの投稿者さんの話に戻ると、投稿者さんが、その仲介業者さんと「媒介契約を締結済み」であって、その媒介契約が「標準媒介契約約款」によるものであった場合。

その仲介業者さんを「排除」して、別の方法でその「物件」を購入した場合、第11条に違反することになってしまう可能性があるわけです。

これを知っていたら、

「売買契約前なら大丈夫!」

と、回答できるでしょうか?

おそらくは、大丈夫なんでしょう。

ただ、一抹の不安がありますよね。

投稿には、「媒介契約」には言及されていません。

媒介契約を「結んでいます」とも「いません」とも。

本当に、「大丈夫」なのかどうかは正直、わかりませんよ。

安易に、「よかれ」と思ってしたアドバイスが、投稿者さんに地雷を踏ませることにつながっているかもしれませんよね。

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今日はいつも通りのジョギングとウォーキング。

晴れて気持ちのいい空気の中での運動です。

12月に入ると忘年会シーズンに突入しますからね^^;

今のうちに動けるうちは動いておかないと!

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吉村 征一郎

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