第3390日【 あれ、、、それ、手続き漏れてますよ 】
みなさんこんばんは!
今日は、いつもお世話になっている法人さんの手続きの件で、お邪魔してきました。
その手続きというのも、「株式の贈与」を行いたいというもの。
その会社さんは「非上場」の会社。
ということは、「株価」が公表されて居ません。
ってことは、1株いくらかっていうのがわからないっていうこと。
1株いくらかわからないっていうことは、不用意に贈与してしまうと、「贈与税」が課税されてしまうかもしれない、っていうこと。
僕が関与させていただいたからには、あまり下手なことはさせられません。
本来的には、その会社さんの顧問税理士さんに
「一株の株価を教えてください」
とお願いして、株価の計算をしていただくんです。
よく言われるのが
「純資産額÷発行株式数」
で、株価が測れると言われますが、実は、本来的にはそれだけでは足りないんです。
ただ。。。
その税理士さんが、何度電話しても捕まらない。
その法人の社長さんから連絡してもらっても、容量を得ない回答。
致し方なく、僕の方で「目安」を計算してみようと直近の決算書を見せていただいたんですね。
すると。
あれ・・・?
登記事項証明書で調べた発行済株式数や、資本金の額。
もちろん、社長にもこれで間違い無いか確認をさせていただいておりますが。
今日拝見した決算書では、数字が違う。
登記事項証明書や社長のお話では発行済株式総数が140株。
また、資本金が700万円。
と、聞いて居ましたが。
決算書を拝見すると、
発行済株式総数が200株。
資本金が1,000万円になって居ます。
えぇえ?
社長や担当者さんに聞いても、いつそうしたのかがわからない!
ということは、もう数年前になるとのこと。
おっと。
まず、この時点で、株を贈与するとかしないとか、ちょっと一旦おいておいて。
その情報の是正が急務となりました。
株式会社というのは、「目的」や「商号」、「資本金」や「発行済株式総数」、「発行可能株式総数」など、登記しなければいけない事項が法律で定まっています。
そしてその「登記しなければいけない事項」に関しては、変更があった場合は、その変更についても登記をしなければいけないことになっています。
ということは、この会社さん、
「資本金の増加(「増資」と言います)」
「株式の発行(「新株発行」といいます)」
が行われて、「登記しなければいけない事項」に変更があったのにも関わらず、登記されて居ない、ということになるわけです。
これを「登記懈怠(とうきけたい)」といい、会社法という法律で過料も最大100万円という設定がされています。
今回は、数年放置してしまいました。
結構な過料が課せられる可能性があります💦
どうしてその税理士さんが「増資・新株発行」を行った際に登記をすることを無理にでも進めてあげなかったのか、理解に苦しみます。
この手続きが漏れているのを発見してしまった以上、株式の贈与をしたいとかどうとか、そんなことは、大急ぎでない以上、一旦ストップ。
そちらの懸念を拭ってからにしましょう、と社長にお話ししました!
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今日のジョギング。
今日は交通安全週間の最終日。
ということで、今日で地元の交通安全の桃太郎旗の回収が必要になります。
そこで、ジョギングのついでに回収。
ちょっとだけ雨が降って居ましたが、お構いなし!
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今日の無理矢理なジョギング&旗の回収は、この記録のため。
今月は久々に、目標達成です。
ジョギングだけで150km/月、ウォーキングと合算で200km/月を達成^^
晴れている日が多かったですからね〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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