第3377日【 またも急遽のお呼び出し 】

第3377日【 またも急遽のお呼び出し 】

みなさんこんばんは!

今日は、午前中、とある打ち合わせをしていたら、携帯電話が何度がブルル。

基本的に、打ち合わせ中はお電話に出ないので、後から折り返しをすることにさせていただいていますが。

お急ぎの場合は、何度か重ねてお電話してくださいと伝えてります。

2度3度と着信履歴があった場合は、少し打ち合わせを抜け出して折り返しています。

今回も、そうさせていただきましたが。

先日も定款と目的の変更でお手伝いをさせていただいた法人さん。

「吉村さん、またちょっとお願いしたいことができてきたもんだから、できれば寄ってくれないかな。お仕事だちゃー」

とのこと。

取り急ぎ、午前中の打ち合わせを終わらせ、その法人さんにお邪魔してきました。

すると、社長さん(外国籍の方)から、今回のご希望をご説明をいただきます。

実は、数ヶ月前に、法人さんの株式の譲渡をお手伝いさせていただいています。

その時は、社長さんが100%株主だったのですが、色々考えて、娘さんにできるだけ渡しておきたい、とのことでした。

その際には、

・議決権の「過半数」「3分の2」などと言うラインをどうするか

・贈与税に注意

と言うポイントをお伝えし、譲渡する株式数を決めていただきました。

そこからの今日。

社長から、まずはご質問。

・なんで前回、こう言う株式数の割合になったんだっけ?

・発行可能株式総数と資本金の関係はどうなっている?

とのこと。

ううん?

まず、

「前回、こう言う株式の配分になったのは、社長と娘さんとで決められたのであって、僕が決めたわけではありませんよ💦」

ただ、それを決めたポイントは、

「せめて51%(つまり過半数)は、今の社長が確保しておこう」

と、考えられたと聞いていたと思いますよ。

それと、

「あくまで『発行可能株式総数』は、この会社において、株式をどれだけ発行することが可能かどうか、と言うことで、それと『資本金』は基本的にリンクはしていません。

全くリンクしないわけではもちろんないですが。。。

と言うことをお話ししていただくと、

「吉村さん、思い出しました!確かにそう言う話で決めたんでした!よかった、吉村さんが覚えてくれていれば大丈夫ですね」

と、喜んでいただけたのですが(苦笑)

また、発行可能株式総数のことなどは、「そう言うもの」としてご理解をいただいたのと、今本当にやりたいことは、「娘さんに株式を譲り渡すこと」だとすれば、そこはあまり関係ないんですよ。

と、ご説明。

むしろ、娘さんに株式を譲渡したいと言うことならば、まず確認しなければならないことは

・その法人さんの現在の株価

・娘さんが今年に入ってから、誰かから「財産の贈与を受けた」ことがあれば、その額などを確認すること

・株式を100%娘さんにお渡ししてしまうことのデメリットをきちんと理解すること

とお伝えしておきました。

僕に話を聞く前に、顧問弁護士さんからほぼ同じことを指示受けておられたようですが。

なんだかわかりにくかったようで、改めて僕を呼んだのだそう。

と言うことで、諸事項を確認いただいたら、僕の方で主導して株式の譲渡を行なっていくことになりました。

贈与税の基礎控除額の関係で、2年や3年にわたって贈与をする必要があるのであれば、その日程管理もお願いしたい、とのこと。

3年に分割する必要はなさそうですが、2年に分割する必要は出てきそう。

そうであれば、まず1回目は早々に完了させて、1月に入ったらすぐに、残りを完了するような動きで、安心できるように進めていきましょう、

そうお話しして、今日は完了。

今月中にはまずは第1回目の譲渡

それを受けて、来年早々には第2回目の譲渡という感じかな、と。

今のうちから準備、しておきますね。

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ふるさと納税で頼んでいた、鳳凰美田が一升、クール便で届きました!!

今日は試しに少し。

やっぱり美味いですね!

だけど、まだまだ若い!

今日、封を開けて空気に触れさせたので、一番美味しいのは2、3日後でしょうかね〜

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今日のジョギング・ウォーキング。

風がそれなりにあって、外にいると涼しくなってきましたね^^

今日の昼間はまた、殺人的な暑さでしたからね(汗

明日は30度までは上がらなそうですが、いつまでこんな暑い日々なんでしょう。。。

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先日ポチッとした小説が今日やっと届きました。

「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」

です。

さぁ、少し時間をとって読みたいなぁ!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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