第3371日【 それは許可が必要な行為でしょうか? 】
みなさんこんばんは!
今日は富山県土木センターさんに打ち合わせに行ってきました。
今回の打ち合わせは、ご用命いただいている農振除外・農地転用の許可申請案件。
とある町での事業なんですが、
・非線引地域(市街化区域・市街化調整区域の線引きが行われていない地域)
・面積は4,000m2程度
・建物を建築する予定はなく、駐車場兼資材置き場である
・土盛は行う
・現在、事務所がある敷地の隣に敷地を拡張する格好である
というようなそういう状況。
地図、予定図面、登記簿などを持参の上、詳細な説明を行なって、都市計画法上、
「開発行為の許可申請」
が必要かどうかの確認を行ってきました。
この「開発行為」ですが、都市計画法という法律上では
主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
本当にざっくりいうと、「建物や特殊な施設を建設するため」に、「土地の区画形質の変更」を行うことを言うということです。
じゃ、その土地の区画形質の変更というのはなんなのか。
①区画の変更
道路等によって土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてその境界を明認しうるものを変更することをいう。単なる形式的な区画の分割、統合は区画の変更にあたらず、また、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)も該当しない。
とのこと。
②形質の変更
形質の変更とは、形の変更と質の変更をいう。
(ア) 形の変更とは、切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更することをいう。
(イ) 質の変更とは、農地や池沼を宅地にするなど土地の有する性質を変更することをいう。
わかったようなわからないような、でしょうね。
本当に簡単にいうと、
建物を建てるために、土地の形や形状を変更すること、と、とりあえず覚えてもらったらいいでしょうか。
(ある一定以上の面積を超えるもの)
そこから考えると、今回の僕の案件は、「建物の建築が予定にない」ため、開発行為には当たらない、というのが出発点。
ただ、ちょっと気にしなければいけないポイントがあります。
それは、
『開発行為許可「逃れ」の計画でないこと』
です。
役所さんとしては、ここに目を光らせてきます。
どんな例があるかというと、
例えば、市街化区域という地域では、1000m2を超える面積の土地に建物を建てようとすると、開発行為の許可申請が必要となることになっています。
この許可があることで、手数も増えるし、制約も増えてしまうことが考えられることから、
1000m2の土地を、700m2と300m2の土地にして、最初はまず、700m2の土地に建物を建ててしまって、後から300m2の土地を整備して一体として利用する
という方法。
これ、開発行為許可逃れでアウト。
もちろん、当初から正真正銘700m2の計画であって、数年後、お隣の土地を購入することができた、という場合であれば良いのですが、その場合も、「一体利用」として、「合わせて1000m2」として、許可を取得することが必要となります。
今回は、予定では明らかに「開発行為の許可は不要」という案件なのですが、今の段階からしっかりと、計画を説明しておくことで、その「疑い」からも逃れておこうという目的で打ち合わせに行ってきたというわけ。
今日の段階では、その目的は十分に果たせました!!
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