第3305日【 クレジットカードの解約 】

第3305日【 クレジットカードの解約 】

みなさんこんばんは!

今日は、相続手続をまるっとご依頼いただいたお客様の手続きを進めていきます。

先日、法定相続情報一覧図を作成してあります。

実は、相続人はお一人。

それでも、法定相続情報一覧図は作成してあります。

と、いうのも、今回の相続手続きには、

・銀行3行の口座の解約

・クレジットカードの解約

・生命保険の解約

・携帯電話の解約

この辺りの手続きと、そのた細々とした手続き。

このために、相続人は一人しかいませんが、法定相続情報一覧図を作成しておきます。

そうすれば、戸籍は1組で大丈夫だし、いくつかの手続きを同時に進められますからね。

銀行の口座の解約に関しては、すでに書類は準備してあります。

生命保険に関しても、手続き用の書類の到着を待つばかり。

携帯電話の解約に関しては、解約書類を送付してあります。

あとはクレジットカードの解約。

ということで、クレジットカードの会社さんに連絡です。

しかし、クレジットカードや携帯電話などの解約って、なんでこんなに情報が「わかりにくく」なっているんでしょうね。

そりゃ、解約してほしくないというのはわかるんですが。

契約者の死亡のときだけでいいので、もう少しわかりすく、手続きしやすくして欲しいものです。。。

たらい回しされながらも、必要なところにやっと連絡が取れまして。

「必要書類は・・・」

と、ガイダンスをいただきましたが。

もうそろってますよ。

ということで、書類を作成してすぐに書類作成して郵送。

着々と進んでいますよ。

お客様に、現状の進捗状況をご報告しておきました。

「相続手続」と言っても、千差万別。

こういう細々とした手続きにも対応していかないといけませんね。

本当であれば、相続人さんが独自に手続きをすれば良いのですが、わからないことも多くて、そうも言っていられませんしね。

と、いうわけで、ピンチヒッターとしての僕の登場です。

事前に、委任状と委任状に実印を押印してもらったので、その印鑑証明書も準備しておきました。

一番手こずったのは、

「担当部署に連絡を繋げること」

です💦

繋がってしまえばあとは簡単。

担当部署の担当者さんから言われることはわかっているので、こちらから情報を提供していきます。

・法定相続情報は作成ずみ

・相続人は一人なので遺産分割協議書は不要

・委任状はいただいています

・委任状に実印を押印いただいたので、印鑑証明書を添付してあります。

・委任状には、被相続人名義のクレジットカードの解約に関する権限を委任すると記載されています

という情報をマシンガンのようにぶつけて行きます(笑)

ということで、ご担当者さんも事情は察してくださったようで、必要書類の送付先を早々にご連絡いただきました。

デジタルで確認をするのは面倒になりましたが、結局はいろんな書類の「コピー」を「郵送」する必要があるという、なんだかデジタルなんだかアナログなんだかわからない手続きですが、それを済ませます。

こんな感じで、一つ一つ進んでいきます。

このお客様に関してはまだまだ、

・銀行口座の解約

・障害者手帳の返納

などの手続きが残っています。

そちらも滞りなく。

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吉村 征一郎

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