第3273日【 御社の『定款』はどこにありますか? 】

第3273日【 御社の『定款』はどこにありますか? 】

みなさんこんばんは!

ここのところ、たまたまではありますが、建設業の許可の申請のご依頼をちょこちょこいただいています。

昔からのお付き合いがある業者さんもおられれば、ご紹介をいただいた業者さんも。

必要な書類や手続きを順次説明させていただいたり、持参いただいた書類に目を通させていただいたりしていますが。

新規の許可をご相談の時に、高い割合でつまづくことがあるのが

『定款』

です。

「貴社の定款の写しを申請書と一緒に提出する必要があるので、コピーをいただきたいのですが」

と、お願いをすると。

「定款? そんなのどこいったかな」

という反応が実は少なくないんです。

今回ご相談をいただいたお客様はそういう反応はありませんでした。

「わかりました! スキャンしてお送りします」

とか、

「CD-Rでもらってあるので、後でメールします」

とお話いただいて、お待ちしていると、早々に送られてきます。

それを拝見すると。

あれ?

事前に登記事項を確認していたら、取締役の重任登記がここ数年されていないことから、

「ああ、任期は10年に設定されているんだな」

と思っていたら。

おや。。。

この間、目的の変更をしていたり、支店の登記をしていたりしてはいるので、まさか、とは思っていたんですが。

現状、取締役の任期が切れてしまっている状態。

(それでも、取締役でなくなるわけではありませんが)

これ、

「登記懈怠」

といって、裁判所から「100万円以下の過料」が課されるれっきとした違反となります。

その「取締役の任期」や「代表取締役の選任方法」、「株主総会の招集方法」などの重要なことが決められているのが「定款」です。

これの現在の状況がわからないというのは、

相当問題ですよね。

こういう、業の許可申請をするときや、毎年の決算のとき、役員が入れ替わるときなど、いろいろなタイミングを捉えて、定款をはじめ、会社を支える各種書類の状況を確認しておいていただくことをお勧めします。

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今日は先日、県外へ出てきた時に購入してきた日本酒「東一」で一杯。

アテは、これもつい先日届いたとうもろこし。

両方うまい!!!

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昨日一昨日と、体を休めたので、今日はいつも通り。

久々の夕焼けを見ながらのランはやっぱり気持ちよかったですよ^^

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吉村 征一郎

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