第3228日【 わからないことは専門家に相談だ 】

第3228日【 わからないことは専門家に相談だ 】

みなさんこんばんは!

先日からお手伝いさせていただいている相続手続案件なんですが。

富山という土地柄、相続財産として不動産があるパターンがかなり多いです。

そして、今回は農地が数十筆あるような相続。

一つ一つの土地の評価はあまり高くないのですが、数が多くなるとどうしても手続きが多くなるため、費用が嵩んできます。

そして。

相続税の申告が必要なのがわかります。

と、なると、この時点で税理士さんの出番。

不動産の相続税評価がどうなるのか。

株式の相続税評価はどうか。

各種特例のようなものは適用できないか?

などなど、詳細なことは僕にはわかりませんし、わかっても話をしてはいけないことになっています。

また、数次相続が発生しているということで、

被相続人の相続財産だけでも相続税が発生するようですが、その前に亡くなっている祖母の財産である不動産もそれなりに残ってしまっています。

その祖母の相続人は、被相続人のみ。

ってことは、その祖母の相続財産は被相続人の財産としてカウントされるの??

だとすると、相続税の金額が多めにかかってきますよね。

というような疑問点がいくつかあったので。

いつもお世話になっている税理士さんに相談だ!

というわけで、夕方、事務所にお邪魔してお話を。

不動産の評価書を持参して、状況を説明。

株式などは、相続人さんに残高証明書を申請してもらっていることをご説明。

そして、祖母の不動産に関しての評価や、祖母の死亡日、その相続人、被相続人の死亡日、その相続人がわかる資料などを持参してご説明。

税理士さん曰く、

「数次相続で、被相続人の前に亡くなった方の相続財産に関しては、被相続人の相続の前に遺産分割が完了していなかった場合は、その評価を被相続人の相続財産に追加」

することになるのだそう。

と、いうことは、、、

などと税理士さんと打ち合わせを行います。

僕は税金のプロではありません。

だから、その分野ではわからないことも多く。

ただ、「わからない」では進まないし、許されないこともやはりありまして。

「わからないこと」は「わかる人」に聞けばいい。

必要であればしっかりとお仕事としてお願いをして適切に処理してもらう。

それが僕の仕事の大切な部分でもあるなと。

今回のお仕事は、この税理士さんとタッグを組んで進めさせていただくことになりました^^

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本日立ち寄った陸運の富山市局。

以前提出させていただいていた一般貨物自動車運送事業に関しての新規許可申請に関して、動きがあったため。

「2回目で、3月1日〜3月10日の間の任意の1日の残高証明書を準備してください」

という指示をいただいておりまして。

お客様にお願いをして、ご用意をいただきました。

それを届けてきただけなのですが。

これでやっと、問題がなければ許可が降ります!

約6ヶ月、待ちに待っておりました。

次の連絡が待ち遠しいです!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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