第3225日【 これも「あるある」です 】
みなさんこんばんは!
今日も、事務所で書類作成をしている時間が多かった1日でした。
先日も、「この時期になるとよく思うこと」を書いてみましたが、今日はちょっと違う角度で「あるある」を書いてみようと思います。
行政書士として、この時期に増えるお仕事が
「業の許可の変更・更新・各種届出」
のような業務です。
・建設業
・宅地建物取引業
・一般貨物自動車運送業
・産業廃棄物処分業
・倉庫業
・自家用自動車有償貸渡業
などなど、枚挙にいとまがありませんが。
これらの許可を取得する際には、
・会社名
・場所
・役員
・資格者
・必要な道具や設備、車両
・管理体制
・資金計画(資金要件)
・その他欠格要件
など、色々なものが審査対象になりますよね。
その審査を無事クリアして、許可をもらうわけですが。
許可をもらった後、操業していると色々なことがあります。
資格者が入れ替わったり、増えたり減ったり。
設備や車両が増えたり減ったり、入れ替わったり。
業務範囲が増えたり減ったり。
役員が入れ替わることだってあります。
こういう変化があった時に、忘れてはいけないのが、
「変更届出」
です。
資格者(宅建業で言えば宅地建物取引士、運送業で言えば運行管理者など)が変更になった場合や、
運送業や産業廃棄物収集運搬業などで、利用している車両の入れ替えがあった場合などは
「届出しないといけない」
ってイメージしやすいんですが、例えば、
「非常勤の取締役が辞任した」
みたいな場合は、見落としがちだったりします。
しかし、多くの許可に関して、
「役員の変更」
は、届出が必要な事項にあたります。
こういう「届出事項」を見落として放置してしまうと、将来的に許可の更新を行おうとしても
「更新できない」
なんていうことだって考えられます。
よくあるのは、建設業の許可を持っている業者さんが、毎年必要である
「決算変更届出」
を怠っており、5年ごとの更新に際して大急ぎで手続きをしなければならなくなるパターン。
ヘタをするとそれで一度、許可が失効してしまって、新たに取り直す羽目になることも。
悪気がなくても、ダメなものはダメですよ!
気をつけて、せっかく取得した許可を大事にしましょうね!
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今日、業務の途中で時間の調整にたちよった、富山県庁内にある「県民サロン」。
初めて立ち入りました。
ソファーでゆっくりしながら、パソコンぱちぱち。
今日はちょっと外が寒かったので助かりました^^
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