第3210日【 相続放棄はなかなかに難しい 】

第3210日【 相続放棄はなかなかに難しい 】

みなさんこんばんは!

今日は、相続放棄を手続きしたいお客様の対応で、司法書士さんとタッグを組んで対応させていただきました。

まずは、やっと集まった戸籍等から読み取った状況をご依頼者さんにご報告。

そして、今後の手続きの流れを司法書士さんと一緒にお客様に説明をさせていただきます。

今、どのような手続きをしていて

今後、どんな動きがあって

どのくらいの時間がかかりそうか

そんなところを丁寧にご説明。

相続放棄のご相談をいただくお客様からたくさんいただく質問があります。

【被相続人宛の請求書が届いているのですが、これは払ってしまっていいんでしょうか?もし、払わない(払ってはダメ)とするなら、どう対処したらいいのでしょうか?】

と、いうもの。

いろいろな状況がありますから、十把一絡げには言えませんが、かなり大雑把にいうと、被相続人宛の請求書は、いわば

「被相続人のマイナスの財産」

と言えます。

相続放棄は、相続人ではなくなるということですから、マイナスの財産も受け継ぐことはできません。

もし、それを「支払ってしまう」と、そのマイナスの財産を受け継いだことにもなり、また、他の債権者に対し不公平な振る舞いをすることになってしまいます。

だから、

「原則、支払ったらダメですよ」

とお伝えしますが、「原則」というからには、例外があります。

それは、「日常家事債務」というのがポイント。

「日常家事債務」というのは、民法の761条に規定されています。

何かというと、夫婦が共同生活を送る上で必要となる費用やそのための借金を指すとされます。

電気代、水道代、ガス代や食費に関するものの請求書は、これに当たる可能性が高いわけですね。

この「日常家事債務」は、夫婦の一方の名前で支払う義務が発生したとしても、夫婦のもう一方も、連帯債務を負う、というもの。

つまり、この「日常家事債務」に関する請求であれば、配偶者の逝去に接し、相続放棄をして、配偶者の支払い義務は免れたとしても、そもそも連帯債務を負っているので支払う義務が残る、という理屈です。

そういう意味で、相続放棄だけでは対応できないもの結構あります。

そういう堅苦しい理屈の話でなくても、そもそも、配偶者への請求ではあれ、水道料の未納で水道が止められたら実質的に、生活ができませんよね。

こういう事情があるので「原則」なんです。

こういう細々としたポイントで、そのご家庭ごとに引っかかってくる事があって、難しいんです。

いつも書いていることではありますが、気をつけましょうね。

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今日は寒い中でも天気が回復してくれたので、ウォーキングとジョギング。

今日で3月も終わり。

花冷えもそろそろおさまってくれるといいんですんが^^;

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吉村 征一郎

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