第3170日【 不動産屋さんの報酬規定って、ちょっとずつ変わっています 】

第3170日【 不動産屋さんの報酬規定って、ちょっとずつ変わっています 】

みなさんこんばんは!

今日は、不動産屋さんの報酬について触れてみようかなと思います。

と、いうのも、今日は全日本不動産協会富山支援部会の理事会だったんですね。

その理事会の内容はともかく、始まる前に仲のいい他の理事と話をしていた内容が報酬についてだったんですね。

実は、不動産屋さんの報酬の規定が変わっているんです。

その取り扱いについて、意見交換をしていたんです。

そこで、不動産屋さんの報酬の規定に関して。

基本的なことですが、書いてみようかな、と思います。

まずは一番の大元の規定。

宅地建物取引業法46条に規定されています。

なんと書いてあるかというと。

『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。』

国土交通大臣さん、すなわち、宅建業者の許可権者の指示に従え、ということになっているんですね。

じゃ、その国土交通大臣さんの指示がどうなっているんでしょうか。

これは、「令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号」というので定まっています。

まずは原則。

売買の場合は

売買金額が200万円以下の場合 売買金額の5%

売買金額が200万円をこえて400万円以下の場合 売買金額の4%+2万円

売買金額が400万円をこえる場合 売買金額の3%+6万円

賃貸の場合は

賃借料の1ヶ月分(貸主・借主からそれぞれ0.5ヶ月分※)

 ※承諾を受けていれば、貸主・借主のどちらか一方から1ヶ月分を受領することも可能)

というのがまずは原則。

ここできちんと書いておかなければいけないのは、これは「上限」であるということ。

要は、「これを超えて報酬を請求してはいけませんよ」という規定になっています。

これが何度も言いますが、原則。

ただ、ここの心の空き家問題の対策のために、例外規定が施行されました。

「低廉な空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、宅地建物取引業者は、第二の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第二の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は三十万円の一・一倍に相当する金額を超えてはならない。」

要約すると、

800万円以下の売買代金となる物件の仲介手数料は、売主側・買主側ともに「30万円+消費税」までは合法としますよ、ということ。

また、賃貸に関しては、

「長期の空家等の貸借の代理における特例 長期の空家等の貸借の代理については、次に掲げる報酬の額は、第五の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借賃の一月分の二・二倍に相当する金額以内とする。」

こちらも、増額になっています。

詳細はいろいろ参照していただく必要がありますが、

・賃借人からは賃料の1ヶ月が上限

・賃貸人からは賃借人からの手数料も併せて、賃料の2ヶ月分が上限

 となっています。

つまりは、低廉な不動産に関しても手数料の増額を認めることによって、空き家の流通を促進しようというわけですね。

不動産屋としては、相続関係の物件のご依頼が増えたという実感がかなりあります。

そういう物件の多くは、前述した「800万円以下の低廉な空き家等」に該当する物件。

ただ、正直な話、物件が小さかろうが、低廉であろうが。

不動産業者の僕らがしなければいけない業務量はほぼ変わりません。

だとするとどうなるか。

原則どおりの報酬だと、手数料は低くなる割に業務量は減らず、むしろ建物が古かったりする分、リスクは増えてきます。

それを積極的に取り扱いたいという業者は比較的少なくなりますよね。

となると、「そういう物件」の流通量が減る傾向に。

結果として、空き家が増えていってしまう懸念が。

その対策、というわけですね。

宅建業法上、不動産の取引の公正や消費者の保護のためにかなり多くの義務や責任を貸されている不動産業者。

過大な報酬を請求していいとは思いませんが、適切な報酬を適切に受領して、適切な不動産流通が担保されるのが重要かな、と思います!

そのための改正。

それだけで全てが解決するわけではありませんが、僕らが動きやすくなるということは、物件が動きやすくなるということ。

ご理解をいただけると幸いです!

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今日は帰ってきてから、家の周りを改めて除雪。

ウチ、角地なので、車が出入りしない方向にも接道があるんですね。

で、性格的に、僕はそっち側も綺麗にしておきたいタイプ。

というのも、自分たちの出入りに関係あるところだけ雪かきしている家を見ると、

「ああ、自分たちだけ良ければそれでいいんだな」

と思ってしまうタイプなもので、、、

そう思われたくないのと、そもそも自分たちが通行するのにも不便だし、そもそも自宅の前で事故なんかが起きてほしくないな、と思うので。

大雪の峠は越えたんですかね。

そろそろ、雪かきももういいかな。

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吉村 征一郎

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