第3156日【 相続放棄の話。 ざっくり。 ③ 】
みなさんこんばんは!
昨日に輪を掛けて今日はひどい雪。
テレビをつければ雪の話題の1日でした。
我が富山県高岡市も結構映っていて、やっぱり酷かったんだなぁ、と変なところで実感。
今日は事前に大雪の警報が出ていたり、県知事が不要不急の外出を避けるようにとのお達しが出ていたのもあり。
朝起きたらニュースの報道の通り、順当に50センチほど積もっていたもので。
これは事務所への行き帰りで何かあったら面倒、と判断し、自宅からのリモート業務に切り替えました。
雪の様子を見ながらのPC作業、事務作業、そして雪かき作業!
というわけで。
今日も相続放棄の話の続きにしましょうかね。
前の分をお読みになっていない方は、こちらをどうぞ。
今回のお話は、下記のようなご家庭で相続が発生した場合を仮定しています。
5 相続財産清算人は誰が選任する?
昨日見た民法さん。
『前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。』(民法952条)
というわけで、選任するのは「家庭裁判所」なんですが、家庭裁判所は勝手に選任してくれるわけではありません。
当たり前ですが、誰かが申請しないと動きません(動けません)。
では、誰が申請するんでしょう。
さっきの民法に、
「利害関係人又は検察官の請求によって」
って書いてありますよね。
ただ、「検察官」が申し立ての権限を持っていますが、この「検察官」が申立を行うことはまず無く、かなりレアケースになりますので、今回は無視していただいていいかと思います。
となると、相続財産清算人の申し立て権限を持っているのは
「利害関係者」
になりますね。
その利害関係者って誰なんでしょう?
ざっくりと、いくつかの事例をリストアップしてみますね。
⑴相続放棄をした相続人で、相続財産を管理している人
⑵被相続人にお金を貸していて、返してほしい「債権者」
⑶被相続人からお金を借りていて、返したい「債務者」
⑷生活保護等手続き上の問題などがある場合の「市町村」
⑸特別縁故者として財産分与を申請したい方
などなど。
一般的には、上記の⑵として銀行さんなどがケースとしては多いのではないかと思います。
ただ、昨日の4でお話をした、相続放棄後のBとCが不動産についての管理責任を負うような場合。
BとCは、「相続財産清算人」に管理を引き渡さないといけないわけですよね。
こういった場合は、このBとCが⑴に該当するので、ご自分たちで家庭裁判所に申立を行うことになります。
6 相続財産清算人の申立費用はどのくらい?
相続財産清算人を選任してもらう際にも、やっぱりお金がかかります。
このお金、
「予納金」
といいます。
「予め納めておくお金」ですから、何かに使う可能性があるお金を先にお渡ししておきます、ということになるわけですが、何に使うんでしょう?
これは、そもそも相続財産清算人さんの報酬になったり、各種手続きをする際の実費に当てられたりします。
この予納金の額は、そもそも相続財産の多寡や業務量によってかなり変わるのでなんとも言えませんが、一般的には
「10万円〜100万円程度が目安」
と言われます。
あくまで目安ですが。
この予納金には、相続財産清算人の報酬が含まれるため、少しでも安くあげたいという場合には、親族を候補者として申請し、その親族が相続財産清算人を無料で行う、という手も無いではありませんが。
そもそも相続財産清算人は家庭裁判所が決めるため、候補者として申請をしても、その方が選任されるかどうかはわかりません。
また、相続財産清算人の仕事は多岐に渡り、また、難解であることが多いため、現実的には難しいと思います。
今日も、だいぶ長くなったのでこの辺りにしておきましょうか。
あともう一息。
続きはまた次回。
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今日は自宅周りの雪かきも数度に分けて。
そして、自宅周辺だけでなく、妻の実家も救援に。
流石にこれだけ積もってしまうと、義母一人ではどうにもならんだろうと。
3人で黙々と除雪作業!
雪かき前はこんな感じ。
信じられないことに、ここ、融雪装置が付いています。
が。。。
ちょろちょろとしか出していないので、無きが如し。
どころか、一部、雪が水を吸って重たい重たい(涙)
とはいえ、なんとかやり切りました!
これだけやっておけば大丈夫でしょう!
明日までは。。。
今夜もまた、ひどい雪になりそうですから、明日も混乱は続きそうですね。
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