第3154日【 相続放棄の話。 ざっくり。 ① 】

第3154日【 相続放棄の話。 ざっくり。 ① 】

みなさんこんばんは!

今日は、相続放棄についてざっくりと書いてみようかと思います。

一般的なお話ではありますが、参考にはなる。。。かな?

なお、相続放棄の具体的な手続き(裁判所への相続放棄の申述)に関しては、司法書士業務になるため、お近くの司法書士さんにご相談をいただいた方が詳しく、また、費用のお話もしていただけるかと思います。

僕は、具体的な手続きのお手伝いはできませんが、

・誰がその手続きをしなければならないのか

・放棄の手続きを行うにあたって、考えておかなければならないこと

・司法書士さんとタッグを組んで、最初から最後までのコンサル業務

などをお手伝いさせていただいています。

少し前にも、そういった業務がありました。

また、相続手続きのお手伝いをさせていただいていると、「放棄」に関してのお問い合わせを受けることも多く。

今日は、ちょっとそれに触れてみようかと思った次第。

今回のお話は、

こんな関係性を例にして、お話を進めます。

1 相続放棄をすると、どうなるか。

「相続放棄」を、ちゃんと裁判所に申述して受理してもらうと、その法律的な効果は

『相続人ではなくなる』

というもの。

よく勘違いされるのは、

「何ももらわない」

ということなんですが、そうじゃないんです。

そもそも、相続人ではなくなるので、

「もらえる、もらえない」

という立場ですらなくなります。

だから、

「⚪︎⚪︎は欲しいけど、●●だけ放棄することはできないんですか?」

と、よく聞かれますが、そもそも何も受け取る権限がなくなります。

2 相続放棄はいつまでに行えばいいのか。

よく、相続の手続きに関して、『3ヶ月以内』っていう期間を聞いたことないですか?

大まかに言えば、それが相続放棄の期限。

もう少し詳しくいうと、

『相続は、死亡によって開始する』

『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』

と、民法という法律に書いてあります。

これは、たとえば、被相続人Aさんが亡くなると、第1順位の相続人は

配偶者B と、 子C

になりますね。

Aが亡くなったことで、BとCは相続人になるわけですが、BとCは何をもって

『相続人になった』

ということを知るのでしょうか。

それは、

『Aが亡くなったことを知った時』

であることが大半ではないでしょうか。

そういう意味で、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」というのは、BとCにとっては、

『Aが亡くなったことを知った時から三箇月以内

ということになりますね。

さらに。

BとCが相続放棄をした後は、Aの父と母であるGとHが相続人になります。

そこで、GとHがAの相続を受けるのであればいいのですが、こういう場合、GとHも放棄を、という場合が多いです。

その際には、GとHはいつまでに相続放棄を行えばいいでしょうか。

先ほどの基本に立ち戻ると、

『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』

でしたよね。

では、GとHが相続人になる瞬間というのは、BとCの放棄が成立した瞬間です。

と、いうことは、

『BとCの相続放棄が成立したことを知った瞬間から三箇月以内』

というのが、GとHの相続放棄の期限ということになりますね。

さらに。

BとCに加え、GとHも相続放棄を行うと、次には祖父母であるI ,J ,K,Lが放棄をする必要があります。

この場合・・・

って、もうわかりますよね。

さらにさらに。

 祖父母の放棄が完了した後は。

その更に尊属(曾祖父母など)がいらっしゃればその方も手続きする必要があります。

また、曾祖父母より上の尊属がもう既に他界しておられる場合には、次なるはAの兄弟姉妹、Fの出番。

Fさんが相続人となる瞬間というのは。。。もう言わずもがなですね。

この兄弟姉妹であるFさんの相続放棄が完了すると、晴れて相続人全員の放棄が完了するということになります。

この、

『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内』

というのを覚えておいてくださいね。

また、ここでポイントは、

Cが相続放棄をした場合、配偶者であるDやその子(Aの孫にあたる)のEは相続人にはなりません。

また、Fにも配偶者や子がいても同様に相続人にはなりません。

これも、覚えておいて損はありませんよ。

って、長くなったので今日はこんなところで。

続きはまた今度。

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今日は立春。

明日から暦の上では春ですね。

現実は、暦の上とはかなり違って、

明日から警報級の大雪。

明日からの数日、仕事になるかなぁ。

様子を見て、自宅でのリモート業務にさせていただくかもしれません。

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吉村 征一郎

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