第3527日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね② 】

第3527日【 『遺言書』の基本だけでも、まずは知ってくださいね② 】

みなさんこんばんは!

今日も、昨日のKNBラジオさんとの協賛企画として、昨日のラジオのお話の補足のお話といきましょう。

昨日のお話は、こちらをどうぞ。

さて、昨日は、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれにメリットとデメリットがあるよ、というお話をしました。

その辺りをお話ししておきましょうか。

まずは。。。

①自筆証書遺言のメリット&デメリット

<メリット>

・基本的に「自分で書けばいい」ので、費用がかからない

・基本的に「自分で書けばいい」ので、書き直しが容易である

・自分一人で書けば良いので、秘匿性が高い

<デメリット>

・そもそも、基本的に全て自分の手書きで作成をする必要がある

・自分一人で描くので、誰のチェックも入らず、無効になるリスクがある

・書いたはいいが、見つからない危険性がある

・紛失や改ざんなどのリスクがある

・検認が必要である

などですかね。

ただ、上記のデメリットもだいぶ緩和されています。

・原則手書きである ⇨ 財産目録など、添付書類に関してはPCで作成しても大丈夫。

・見つからない危険性、紛失や改竄のリスク ⇨ 法務局に預かって貰えば解決!?

・検認が必要である ⇨ 法務局の自筆証書保管制度を利用すれば解決!

自筆証書遺言の、「自分で書けば良い」という手軽さは最大のメリットですね。

ただ、無効になってしまうかもしれないというリスクが最大のデメリット。

そこをどう判断するか。

メリット・デメリットを考えるのも大事ですが、そもそもちゃんと思った通りの効果を発揮するためには、どのように書いたらいいか。

そもそもみなさん。

遺言書を書こうと考えた時に。

・どんな紙を使えばいいか?

・どんな筆記用具を使えばいいか?

・封筒に入れたほうがいい?

・封筒には封をしたほうがいい?

・どこに保管しておけばいい?

そういう細々としたことが、気になり始めるわけです。

どこかで引っかかって、

「これは使えません」

って言われたらどうしよう、となるわけですね。

そういうことも考えて、費用はかかるものの、

「やっぱり専門家にアドバイスを受ける」

という判断をされる方もやはり多いです。

インターネットをみれば情報が出てくる世の中ですが、どの情報が正しいかがいまいち判別のしづらい世の中になってきたことも事実。

「きちんとしておきたい」

という方がご用命いただくことが多いかな、と思います。

その際には、方法論を含めて、どの方式で遺言したらいいかも含め、一緒に悩ませていただいています!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

実は今日は、とある保険会社さんの主催する相続セミナーに参加させていただいてきました。

今回は、僕はお話をさせていただくわけではなく、セミナー終了後の個別相談要員として。

今回のセミナーは数十ある席数が一瞬で満席になったそうです。

相続に関しての関心の高さが伺えますね。

セミナーへの傾聴の様子を見ても。

その後の無料相談へのご希望の数を見ても。

せっかくのご縁ですから、何かいいお手伝いができるといいな、と思います。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今夜のルーティンです。

ルーティンと言いながら、天気や業務状況もあり、年始からあまりできていませんが。

今年もぼちぼち、やっていこうと思います^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepupstepup-toyama.com

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎