第3510日【 とうとうできるようになりますね! 】
みなさんこんばんは!
さて突然ですが。
今年令和8年の2月2日から、できるようになることがあります。
それが、
「法務局の休日を会社設立日とすること」
です。
今まで、会社の設立をサポートさせていただいた案件で、
「会社設立の日はいつがいいですか?」
と伺った時に、
「○月○日がいいですが、できますか?」
と、ご希望をいただいた際に。
「ああ。。。○月○日は日曜日で法務局がお休みなので、残念ながら。。。」
なんてお話をして、第二候補をいただいていたことがあります。
それが今年の2月2日から、なんとかなるようになります^^
1月1日(元日)
2月23日(天長節)
4月1日(日曜日かも? 今年は水曜日です)
8月8日(今年は土曜日です)
などが人気になりそう?
さて、この行政機関の休業日を会社設立日にするためには、要件があります。
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること(※)。
(※) オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
ということ。
特に面倒な手続きは要らなそうですが、「指定登記日の直前の開庁日に受付されること」というのが、司法書士さんが緊張するポイントでしょうかね。
これから会社を設立しようと考えている皆さん、吉報ですよ^^

今回の情報ソースを以下に記載しておきますね。
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株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


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