第3478日【 勉強会、盛り上がりました! 】

第3478日【 勉強会、盛り上がりました! 】

みなさんこんばんは!

今日は、久々に富山県の行政書士による勉強会『青龍会』が開催されました^^

まずは、開催の事務や講師まで一手に引き受けてくださった、仙波先生と山村先生には感謝申し上げます。

さて今日の勉強会では、タイトルは

『車庫証明』

です。

これでもか、というほどの王道業務。

みなさんも、車を購入したりする場合に必要だ、ということはご存知ですよね。

ではなぜ今、車庫証明なのか。

もちろん、行政書士になりたての皆さんに車庫証明業務の書類の書き方や業務フローなどを紹介する意味もあります。

また、最近の警察での車庫証明の取り扱いの実情なども皆の関心が強いところ。

それに加えて。

もう数日すると年が明けて令和8年1月1日がやってきます。

そうすると、我々行政書士を取り巻く状況がガラッと変わります。

『改正行政書士法施行』

これが令和8年1月1日からなんですね。

そうするとどうなるか。

『行政書士でない者が、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類等を作成することが禁止』されることになります。

それによって大きく影響を受ける業務の一つが『車庫証明の申請』業務なんです。

車庫証明というのは、

・警察署(官公署)に

・車庫証明という書類の申請書を

・作成、提出する

という業務です。

すなわち、車庫証明を申請する「本人」以外には「行政書士」でないと業務をしてはいけないことになっています。

それは、有料であったらもちろんのこと、「車庫証明業務に関しては無料」と言ってもダメです。

車両の販売や整備など他の業務で報酬を受けている場合は、そこに車庫証明に関する報酬も含まれると解釈されるであろうことから、ダメ、というわけですね。

これが、「いかなる名目によるかを問わず」の意味。

つまり、車屋さんが「車庫証明を取っておいてあげる」ことは違法行為になる可能性が大だというわけですね。

この際、先ほど書いた通り、「車庫証明業務は報酬をもらっていない」はダメ。また、書類は本人が書いたので、それを「使者」として警察に持ってきただけだ、という理屈も、改正行政書士法や信書法上、ほぼNGになります。

そうすると、どうなります?

ほぼ全ての車庫証明業務を行政書士に依頼する必要が出てきますよね。

そういう要望に応えるため、きちんとわかっている行政書士が増えているに越したことはないし、そこに仕事がある、というわけです。

そのための、直前ではありますが、確認のための勉強会。

この業務に卓越した山村行政書士に講師をしていただきました。

勉強会を通じて、たくさんの質問が出て、楽しい勉強会になりました!

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勉強会の後は、忘年会という名の夕食会をしながら、今日の勉強会の感想や意見交換。

車庫証明業務に限らず、令和8年1月1日以降、どんなふうになるか。

対応し切れるのか。

今後、どういう業務が伸びてきそうか。

各官公庁の、改正行政書士法を受けての動きはどんな感じか。

などなど、もちろん全く関係ない雑談もたくさんありながら、楽しい時間を過ごせました^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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