第3469日【 できるだけ寄り添わせていただきます 】
みなさんこんばんは!
今日は、弊社が販売をさせていただいている土地に関して、売買契約を締結させていただきました。
今までもハウスメーカーさんを介して色々と交渉・ご説明をさせていただいてきましたが、それが晴れて形になりました^^
今日は、重要事項説明と、それに伴う売買契約の締結です。
ここで、今回力を入れて説明をさせていただいた事情があります。
と、いうのは、
この土地に関しては、前面道路が私道であり、この土地に住宅を建築するためには、
「建築基準法第43条2項2号の認定または許可」
が必要となること。
これは、簡単にいうと。
本来、土地に建物を建てる場合には、建築基準法上の道路に接していないといけない(接道義務)んです。
が。
上記の道路に接道していない場合でも、そこに建てる建物が
「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物」
であって、
「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」
と判断する場合は、建築審査会の審議を経るなどして、その建物の建築が許可される場合があります。
その、「国土交通省令で定める基準」というのの代表例が
- その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接すること
という基準。
今回、ご購入いただいた土地は、接している私道が上記の基準に達していると判断されています。
その証拠に、同じ私道に接しているすぐ隣の建物の建築の際には、その私道が基準に達していると判断されて、建物の建築が許可されています。
そこで、今回は
「建築基準法第43条2項2号の認定または許可が取得できることを停止条件としていること」
をお伝えさせていただきました。
「許可がとれなかったら・・・?」
の不安に対応するため。
何せ、売買契約の前に許可を先に取っておくということ自体が、この許可の性質上できないからなんです。
そして、実はこのお客様。
奥様が妊娠中で、もう少しで出産予定。
ということで、お引き渡しのタイミングが、まさに出産や産後の体調による部分もあるわけです。
ただ、売買契約書には、
「引き渡し日 ○月○日」
と記載されているわけです。
奥様は、そこに不安を覚えてしまいました。
そこで、その場で。
「奥様の体調に問題がなければ、この条文通りでお願いいたします。ただ、体調等を鑑みて、不安になられたら、1、2週間前までにご連絡ください。その際には、売買契約の引き渡し日の条項を変更しましょう。お引き渡しの際には、奥様の本人確認も必要になりますから、わざと引き渡し日を遅らせようなんていうことでなければ、ちゃんと対応しますよ」
と、お約束させていただきました。
ハウスメーカーのご担当者様にも一緒に話を聞いていただいて、奥様も一安心していただきました。
まずは、元気なお子さんを無事に出産していただき、元気にお会いしたいものです^^
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先日、父親の実家から届いたりんご。
デザートに食べようと思って切ってみたら、蜜がたっぷり^^
シャクシャクで甘くて美味しいりんごでした!!
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お知らせ
私の家族が本日(12月17日)に不幸がありまして。
本日(12月18日)は通夜
明日(12月19日)は葬儀
ということで、明日も連絡がつきにくくなります。
その点だけ、ご了承くださいませ。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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