第3433日【 おっと、また出てきた 】

第3433日【 おっと、また出てきた 】

みなさんこんばんは!

今日は、承っている相続手続きに関しての財産の調査を。

お客様から送られてきた不動産の評価証明書を見ながら、登記情報の確認です。

一般的には、登記情報と固定資産台帳(評価証明書)の情報は一致してくるものですが。

先日も書いた通り、あまり信用しすぎてもいけないんですよ。

あくまで、役所の資産税課と法務局さんは別の役所ですからね。

先日も事例があったばかりなので、きちんと登記簿を確認しておこうと思っていると。

土地は。。。ちゃんと登記簿が出てくる。間違いもない。

建物は。。。あれ?

出てきません。

評価証明書には家屋番号まで記載されているので、きちんと登記はされているはず。

なんですが。

うーん、これは法務局に行って調べてみよう、というわけで、行ってきました。

すると。

なんとか、建物の登記簿を取得することができました。

けれど。

あれ。

評価証明書には「1階建」という表記なのに登記簿では「2階建」。

だけど、床面積(延べ床面積)はほぼ一致。

ううむ。

また、評価証明書に記載されていない建物がもう一つ登記されていることがわかりました。

さて、これがお邪魔した建物の一部であったり裏側にある建物だったりするのか。

この辺り、公図が錯綜している港湾部分なので、いろいろ想像はできますが、何とも判断はつきません。

と、いうことで、その足で役所へ。

役所の資産税課で、何かわかることがあるかも、とおもったわけですね。

そこで、まずは1階建と記載されている建物に関しての相談。

これは、早々に役所の方の記載間違いであることがわかり、書類を訂正していただきました。

ただ、もう一つの建物に関しては、役所でもわからず。

もしこれが、現実に今でも建物があって登記されているものの、固定資産税が課税漏れだった場合。

過去に遡って課税が必要になります。

また、建物がずいぶん前に解体されたけれど、滅失登記(法務局の登記を削除する登記)がされていないというような場合。

土地家屋調査士さんとの相談が必要になります。

取り急ぎ、改めて現地の確認と、相続人さんたちに状況の確認です!

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今日もいつも通りのジョギング・ウォーキング。

秋はやっぱり空気が澄んでいる感じがしていいですね。

空の写真を撮ってもちらほらと映る星の数が違うような。

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吉村 征一郎

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