第3432日【 この業務はこれからもっと増えてきます・・・が。 】

第3432日【 この業務はこれからもっと増えてきます・・・が。 】

みなさんこんばんは!

今日は、事務所にこもって書類作成をしている時間の長い日。

というのも。

ご依頼をいただいている

「太陽光発電の事業者変更認定変更申請」

に関する手続書類の作成でPCと睨めっこ。

これ、たくさんの書類を作成する必要があるし、たくさんの調査を行う必要があります。

現在の事業者、それを引き継ぐ事業者の詳細はもちろんのこと、

・メンテナンスに関する責任者、事業者はどうなっているか

・その太陽光発電パネルの設置が国土法、河川法、都市計画法、港湾法、海岸法、急傾斜地法、砂防法、地滑り等防止法、景観法、農振法、農地法、森林法、文化財保護法、土壌汚染対策法、自然公園法、自然環境保護法、種の保存法、鳥獣保護法、盛土規制法などの法律に抵触していないかの調査の結果

など、細かい書類を作成します。

どのくらい細かいかというと。

上記の各法律に抵触していないかどうかの調査に関しては、

・いつ

・どの担当部署の

・どの肩書きの

・どの担当者に

・調査した結果はどうだったか

・何かあった場合の連絡先

を、前述のすべての法律に関しての調査結果全てに明記しなければいけないくらい。

もちろん、太陽光パネルの発電量などの規模にもよりますが。

現在の太陽光パネルの設置状況を考えると、それでも十分なのかどうか、判断の難しいところです。

今回は住宅の屋根の上に設置された太陽光パネルの名義変更。

だとすると、どこまで有効なのかな、と思ってしまったり。

ただ、ここまで書いておいてなんですが。

弊事務所では、太陽光パネルの事業者変更(名義変更)の申請手続きは原則承っておりません。

なんでかと言いますと。

事業者変更に必要な情報が揃っていないお客様が多く、トラブルの元になりかねないためです。

・事前の名義変更や各種変更事項の手続きがされていない

・購入者さん(譲受人さん)の設備のメンテナンス体制が整っていない

・結構簡単な手続きだと思われているため、譲渡人さん、譲受人さんの意識が薄く、情報はなかなか揃わない

など、仕事を承るこちらのストレスも大きく。

今回は、特殊な状況でのご依頼であったため、承りましたが。

現在太陽光発電事業を行っている方々。

また、これからそれを引き継ぐ予定である方々。

あまり手続きを甘くみていると、なかなか苦労しますよ^^;

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今日もう一つは、相続手続のご相談での打ち合わせ。

初めましてのお客様でしたが、待ち合わせは、コメダ珈琲さん。

打ち合わせは、お客様の自宅でも、僕の事務所でも、お客様のご指定の場所でも大丈夫ですよ、と伝えていますが、今日はここだったということ。

コーヒーを飲みながら、ゆっくりお話をさせていただきましたよ。

ただ、個人情報のお話をさせていただくことになるので、あくまでお客様のご要望があった時だけですね。

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今日の最後は、いつも通りのジョギングで。

今日から、走る際のインナーを一段厚めのものに変えました。

まだまだこれから寒くなってきますからね。

今年は手袋を変えてみようかな。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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