第3431日【 あれ? 住所が。 】

第3431日【 あれ? 住所が。 】

みなさんこんばんは!

今日は、役所2軒をハシゴ。

と、いうのも。

先日からご依頼をいただいて動き出している相続手続に関して。

戸籍等の収集をしていますが、一つ、調査項目が。

それは、

「被相続人さんの住所」

に関して。

というのも、

被相続人さんの住民票の除票を見ると、最後の住所は

・富山県●●市◉◉2233番地

でした。

(もちろん、番地も仮です)

ところが。

被相続人さん所有の不動産の登記簿を見ると、所有者である被相続人さんの住所は

・富山県●●市◉◉4455番地

となっています。

まぁ、よくあることなんです。

昔の住所に居住していた際に不動産を購入して、その後、新しいところに引っ越したんだけれど、不動産の所有者の住所変更登記を行なっていないというケース。

が。

今回は、被相続人さんの住民票の除票や出生から死亡までの戸籍を全部確認していますが、

・富山県●●市◉◉4455番地

という住所はどこにも現れてきていません。

また、最後の本籍での戸籍の附票を見ていますが、それでも出てこず。

今日は、その不動産の取得当時の本籍地で

「戸籍の附票の除票・改正原附票」

という書類を、クライアントさんに委任状をいただいて申請してみましたが、廃棄済で出てこず。

このままだと、

・富山県●●市◉◉2233番地にお住まいであった被相続人さん

と、

・不動産の所有者である富山県●●市◉◉4455番地の被相続人さん

は、別人ということになってしまいます。

これでは、相続手続に支障が出てしまうわけですね。

そこで。

・●●市で「搭載証明書」

という書類を取ります。

これは、

「この不動産は●●市の固定資産台帳に「搭載」され、その所有者は富山県●●市◉◉4455番地の被相続人さんであること」

を確認するため。

そして、これを受けて司法書士さんには、

「不在籍証明書・不在住証明書」

という書類を取得してもらってきます。

これは、

・「富山県●●市◉◉4455番地に居住している被相続人はそもそもいない」

というような趣旨を証明してもらうためのもの。

何らかの原因で、富山県●●市◉◉4455番地に居住している被相続人という人が登記されているけれども、それは現在の所有者を証したものではないということを間接的にいうものなんですね。

これを合わせて法務局に提出することにより、この不動産の相続手続きを進めることができるわけです。

これの調査も含めて、戸籍その他の書類の収集を進めておきました。

あとは手続きを司法書士さんにバトンタッチして、相続手続きを進めていくことになります!

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吉村 征一郎

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