第3422日【 『景品』にも規制があるってご存知? 】

第3422日【 『景品』にも規制があるってご存知? 】

みなさんこんばんは!

今日は朝イチにいつも通りの食材の買い出し。

いつものスーパーに買い物に行くわけですが。

今日、ちょっと気になったのは、商品にくっついている景品。

よく、ビールなんかにお茶や油などがくっついていたり、ペットボトルの清涼飲料水にオマケが付いていたりしますよね。

あれです。

実は、先日の全日本不動産協会の法定業務研修会でも、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)に関する研修がありましたからね。

それで少し気になっていたわけです。

不動産業者と景表法って、そんなに関係があるのかな?

と思われる方もおられるかもしれませんが、結構関係あるんですよ。

例えば。

⑴土地(900万円)を購入してくださった方に、除雪機(100万円相当)をプレゼント!

⑵●●アパート○○号室の賃貸契約(月額賃料10万円)を決めてくださった方に、エアコン(5万円相当)をプレゼント!

⑶◉◉物件(マンション・2,000万円)を購入してくださった方に、展示されている家具を50%値引きで販売します!

というような場合。

ありそうじゃないですか?

これ、違法となる場合があります。

まず、⑴については、

『懸賞の方法によらないで提供する場合(総付景品)の不動産の景品規約による景品類の提供限度額は、取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内』と決まっています。

土地を購入してくださった方にはもれなく、その景品を渡すわけですから、『総付景品』と言いますが、今回はそれになります。

この場合、土地の代金(取引価額)の10%または100万円のいずれか低い価額の範囲内ということなので。

100万円の除雪機をプレゼントするのは違法、となる可能性が高いわけです。

そして、⑵について。

これも⑴と同じ理屈になりますが、取引価額が仲介手数料額(媒介価額)となります。

月額賃料が10万円ということなので、仲介手数料は10万円。

その10%となりますから、1万円が上限。

エアコンをプレゼントすることは、残念ながら法律違反となります。

最後に⑶について。

マンション購入を条件として、家具を50%引きで販売することは、経済上の利益を提供することですから、景品類の提供に該当します。

ということで、取引価額の10%または100万円の低い方の範囲内に該当すればO Kということになりますね。

2,000万円のマンションですから、10%または100万円の低い方ということで、上限は100万円。

その「家具」が200万円未満であれば、50%引きで売却してあげても大丈夫、ということになりそうですね。

というわけで、不動産取引にありがちな『景品』について、少しだけ見てみましたが、実はこの景品に関しての規則、かなり細々と決まっているんです。

こんな、単純じゃないんですね。

お客様に来店していただきたい気持ちやサービス精神が溢れて、おまけをつけすぎると法律違反になる、なんていうことも実は結構ありますからね。

気をつけましょうね。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日は、雨と聞いていたので、自宅でパソコンに向かおうと思っていましたが、晴れ間が結構みられたので。

今のうち!

と思い、明日富山マラソンで走られる方々へのリスペクトも込めて、僕も少し長めのジョギング。

フルマラソンのたかだか約3分の1程度ですが。

途中でやっぱり結構な雨に降られたりもしましたが、心地のいい疲労感。

明日、富山マラソンに出場される方々のご検討を祈っています!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

長めのジョギングに行ってきたあとは

久々の福岡の湯。

いつもの行きつけです!

1時間ほどゆっくり浸かって、湯の中で足をマッサージしたりしながら。

気持ちよかったです^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

1日の最後は、またもやクラフトビールで一杯。

これ、柑橘系を感じることもなく、でもしっかりビール。

苦味は控えめで、さっぱり。

これはよく晴れた昼間のウッドデッキで飲みたいビール!

なんて。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は 2556619be7e06465185e126de39d3970-179x300.png です

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:吉村征一郎オフィシャルサイト不動産/行政書士/相続のStepupstepup-toyama.com

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎